○墨田区立小・中学校連合行事補助金交付要綱
平成18年10月18日
18墨教学第1211号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区立小・中学校が連合で行う学芸会及び展覧会等(以下「連合行事」という。)に要する経費について、補助金を交付することにより、児童・生徒の情操教育の推進を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は次に掲げる連合行事とする。
(1) 墨田区立小学校連合学芸会
(2) 墨田区立小学校連合展覧会
(3) 墨田区立中学校連合学芸会
(4) 墨田区立中学校連合展覧会
(5) 墨田区立小学校演劇鑑賞教室
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表の算定基準により算定した額を限度とする。
(補助の支給回数)
第4条 補助の支給回数は、1年度につき1回とする。
(補助金の交付申請)
第5条 墨田区立小学校教育研究会児童文化部長、墨田区立中学校教育研究会連合学芸会担当部長及び連合展覧会実行委員長(以下「部長等」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
(補助金の精算)
第8条 補助金の交付を受けた部長等は、連合行事を実施後速やかに連合行事に係る補助金精算書(第4号様式)を区長に提出し、精算を行わなければならない。
(余剰金の返還)
第9条 部長等は、補助金に余剰金が生じたときは、速やかに当該余剰金を区長に返還しなければならない。
(補助金の調査、報告等)
第10条 区長は、部長等に対し、補助金の執行について必要があるときは、適宜、報告を求め、又は調査を行うことができる。
(補助金の返還命令)
第11条 区長は、部長等が偽りその他不正の申請に基づき補助金の交付を受けたとき、又はこの補助金を第2条に規定する経費以外に使用したときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成21年11月1日から適用する。
別表
連合行事 | 経費 |
墨田区立小学校連合学芸会 | 開催に要する経費で1回当たり60万円を上限とする。 |
墨田区立小学校連合展覧会 | 開催に要する経費で1回当たり70万円を上限とする。 |
墨田区立中学校連合学芸会 | 開催に要する経費で1回当たり50万円を上限とする。 |
墨田区立中学校連合展覧会 | 開催に要する経費で1回当たり70万円を上限とする。 |
墨田区立小学校演劇鑑賞教室 | 開催に要する経費で1回当たり700万円を上限とする。 |
様式 省略