○墨田区立小・中学校校外生活指導委員会等補助金交付要綱
平成18年10月18日
18墨教学第1211号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区立小・中学校に設置される校外生活指導委員会及び課外クラブ活動指導委員会(以下「委員会」という。)に対し、指導に要する経費について補助金を交付することにより、児童・生徒の健全育成を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる経費は、委員会の指導に要する次の各号に掲げる経費とする。
(1) 入場料
(2) 交通費
(3) 通信費
(4) 食糧費
(5) 前各号に掲げるもののほか区長が必要と認める経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表のとおりとする。
2 補助金の交付額は、別表の算定基準により算定した額を予算の範囲内において交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 校外生活指導委員会委員長及び課外クラブ活動指導委員会委員長(以下「委員長」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)に事業計画書を添付して区長に提出しなければならない。
(変更等の提出)
第7条 委員長は、補助金の交付決定を受けた後に、事業計画を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに区長に届出なければならない。
(補助金の精算)
第8条 委員長は、補助事業が完了したとき又は区の会計年度が終了したときは、速やかに補助金の実績及び収支決算を補助金精算書(第4号様式)により区長に報告しなければならない。
(余剰金の返還)
第9条 委員長は、補助金に余剰金が生じたときは、速やかに当該余剰金を区長に返還しなければならない。
(補助金の調査、報告等)
第10条 区長は、委員長に対し、補助金の執行について必要があるときは、適宜、報告を求め、又は調査を行うことができる。
(返還命令)
第11条 区長は、委員長が偽りその他不正の申請に基づき補助金の交付を受けたとき、又はこの補助金を第2条に規定する経費以外に使用したときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から適用する。
別表
| 校外生活指導委員会 校外生活における児童・生徒の健全育成 | 課外クラブ活動指導委員会 課外クラブの指導体制の充実 | |
小学校 | 中学校 | 中学校 | |
通常学級 | 1学級当たり2,080円を上限とする。 | 1学級当たり4,160円を上限とする。 | 225,000円を上限とする。 1校当たり基本額 16,000円を上限とする。 学校平均のクラブ数を上回る場合の加算単価(1クラブ当たり) |
特別支援学級 | 1学級当たり2,480円を上限とする。 | 1学級当たり4,160円を上限とする。 |
|
夜間学級 |
| 1学級当たり4,160円を上限とする。 | 40,000円を上限とする。 1校当たり基本額 |
様式 省略