○校外施設見学交通費補助金交付要綱

平成18年10月18日

18墨教学第1211号

(趣旨)

第1条 この要綱は、墨田区立小学校が校外授業として、次条各号に掲げる校外施設(以下「校外施設」という。)の見学を実施する場合における交通費を補助するために必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象となる校外施設及び学年)

第2条 補助金の対象となる校外施設及び学年は、次に掲げるとおりとする。

(1) 区内民間施設のプラネタリウム

小学校第4学年及び第6学年とする。

(2) すみだ郷土文化資料館

各小学校いずれか1つの学年とする。

(3) すみだ北斎美術館

小学校第3学年及び中学校第1学年とする。

(補助金の対象となる交通費)

第3条 補助金の対象となる交通費は、最も合理的な経路及び方法により、学校と校外施設をそれぞれ往復するバス運賃及び鉄道運賃相当額とする。

(補助金の支給回数)

第4条 補助金の支給回数は、校外施設ごとに、各学年1年度につき1回とする。

(補助金の交付申請)

第5条 校長は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金交付決定通知書(第2号様式)により、速やかに交付金額を校長に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第7条 前条の規定による交付決定通知を受けた校長は、速やかに補助金請求書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、補助金請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付する。

(計画の変更)

第8条 校長は、交付決定を受けた後に、事業計画を変更しようとするときは、速やかに区長に報告し、改めて補助金の交付申請をしなければならない。

(補助金の精算)

第9条 補助金の交付を受けた校長は、校外施設見学の実施後速やかに補助金精算書(第4号様式)を区長に提出し、補助金の精算を行わなければならない。

(計画の中止)

第10条 校長は、第7条の規定により補助金の交付を受けた後に当該施設見学を中止したときは、速やかに補助金精算書(第4号様式)を区長に提出し、交付した補助金の全額を返還しなければならない。

(補助金の調査、報告等)

第11条 区長は、校長に対し、補助金の使途について必要があるときは、適宜、報告を求め、又は調査することができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から適用する。

この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

様式 省略

校外施設見学交通費補助金交付要綱

平成18年10月18日 墨教学第1211号

(平成29年5月22日施行)