○墨田区立中学校体育行事補助金交付要綱

平成18年10月18日

18墨教学第1211号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区立中学校の生徒が日頃の練習の成果を発表する体育大会(以下「体育行事」という。)に要する経費について補助金を交付することにより、生徒の心身の健全な育成を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象は、次に掲げる体育行事とする。

(1) 中学校総合体育大会

(2) 中学校連合陸上競技大会

(3) 中学校春季大会

(4) 中学校秋季新人大会

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表の算定基準により算定した額を限度とする。

(補助の支給回数)

第4条 補助の支給回数は、1年度につき1回とする。

(補助金の交付申請)

第5条 墨田区立中学校教育研究会保健体育部長(以下「部長」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかに交付額を決定し、補助金交付決定通知書(第2号様式)により、部長に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定による交付決定通知を受けた部長は、速やかに補助金請求書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の精算)

第8条 補助金の交付を受けた部長は、体育行事を実施後速やかに体育行事に係る補助金精算書(第4号様式)を区長に提出し、精算を行わなければならない。

(余剰金の返還)

第9条 部長は、補助金に余剰金が生じたときは、速やかに当該余剰金を区長に返還しなければならない。

(補助金の調査、報告等)

第10条 区長は、部長に対し、補助金の執行について必要があるときは、適宜、報告を求め、又は調査を行うことができる。

(補助金の返還命令)

第11条 区長は、部長が偽りその他不正の申請に基づき補助金の交付を受けたとき、又はこの補助金を第2条に規定する経費以外に使用したときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から適用する。

この要綱は、平成21年11月1日から適用する。

別表

体育行事

経費

中学校総合体育大会

開催に要する経費で1回当たり170万円を上限とする。

中学校連合陸上競技大会

開催に要する経費で1回当たり300万円を上限とする。

中学校春季大会

開催に要する経費で1回当たり50万円を上限とする。

中学校秋季大会

開催に要する経費で1回当たり70万円を上限とする。

様式 省略

墨田区立中学校体育行事補助金交付要綱

平成18年10月18日 墨教学第1211号

(平成21年11月1日施行)