○墨田区就学援助費支給要綱
平成19年3月30日
18墨教学第2008号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって義務教育を受けることが困難な児童・生徒又は就学予定者の保護者に対して、区が就学に必要な経費の援助(以下「就学援助」という。)を行い、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 就学援助の対象者は、墨田区に住所を有し、小・中学校に在籍している児童・生徒若しくは就学予定者の保護者又は文花中学校夜間学級に在籍している生徒若しくはその保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 要保護者に準ずる程度に生活が困窮していると教育委員会が認定した者(以下「準要保護者」という。)
(援助費目)
第3条 就学援助は、別表に掲げる費目(以下「就学援助費」という。)について行う。
(申請)
第4条 就学援助を受けようとする小・中学校に在籍している児童・生徒の保護者又は文花中学校夜間学級に在籍している生徒若しくはその保護者は、就学援助費受給申請書(兼認定台帳)(第1号様式)に必要事項を記入し、教育委員会に提出するものとする。
2 就学援助を受けようとする就学予定者の保護者は、就学援助費(入学準備金)受給申請書(第2号様式)に必要事項を記入し、教育委員会に提出するものとする。
3 前2項の申請書には、児童・生徒と生計を一にする世帯全員の前年の所得額(以下「所得額」という。)が算定できる資料を添付しなければならない。ただし、他の方法により所得額が確認できる者については、これを省略することができる。
3 所得額が確認できずに就学援助認定不能となった保護者については、認定結果を「保留」とし、当該保護者(以下「保留者」という。)あて、期限を定めて所得額が算定できる資料の提出を求めるものとする。
4 教育委員会は、保留者が正当な理由なく、期限内に所得額が算定できる資料を提出しない場合は、別に定めるところにより当該申請を「否認定」とすることができる。
5 第1項の認定日は、当該年度当初の申請については、当該年度の4月1日とする。ただし、当該年度の途中の申請について、月の初日の申請は、当月の初日を認定日とし、月の初日の翌日から末日までの間の申請は、翌月の初日を認定日とする。
6 第2項の規定による認定日は、月の初日の申請は、当月の初日を認定日とし、月の初日の翌日から末日までの間の申請は、翌日の初日を認定日とする。
7 前2項の規定に関わらず、当該年度の3月2日から3月末日までの申請は、3月1日を認定日とする。
(支給金額)
第6条 就学援助費の費目毎の支給金額は、教育委員会が別に定める。
(支給方法)
第7条 就学援助費の支給は、認定を受けた者(以下「受給者」という。)が指定する金融機関の預金口座への口座振替の方法により行う。
2 教育委員会は、就学援助費のうち、医療費について、受給者からの請求があった場合、墨田区立学校に在籍する児童・生徒については校長を通じて、その他の児童・生徒は直接医療券を受給者に対して交付し、当該児童・生徒が受診した医療機関の請求に基づき、当該医療機関に口座振替の方法により支払うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、就学援助費のうち、医療費を除く費目の支給については、受給者の委任に基づき、校長口座に振り込むことができる。
(変更届)
第8条 受給者は、申請書の内容に変更が生じたときは、墨田区立学校に在籍する児童・生徒については校長を通じて、その他の児童・生徒は直接遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(受給資格の消滅)
第9条 就学援助費の受給資格は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該受給資格を失うものとする。
(1) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 就学援助費の支給を辞退したとき。
(就学援助費の返還)
第10条 教育委員会は、就学援助費の支給を受けた受給者が、偽りその他不正の申請に基づき就学援助費の支給を受けたときは、就学援助の認定を取り消すとともに、既に支給した就学援助費の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、就学援助の実施に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成29年12月1日から適用する。
別表
費目 | 対象者 |
学用品費 | 準要保護者 |
新入学児童生徒学用品費 | 準要保護者 |
修学旅行費 | 要保護者及び準要保護者 |
校外活動費 | 要保護者及び準要保護者 |
クラブ活動費 | 準要保護者 |
メガネ購入費 | 準要保護者 |
給食費 | 準要保護者 |
体育実技用具費 | 準要保護者 |
運動着費 | 要保護者及び準要保護者 |
医療費 | 要保護者及び準要保護者 |
様式 省略