○墨田区立小・中学校ふれあい給食補助金交付要綱

平成19年3月27日

18墨教学第2810号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区立小・中学校のふれあい給食の実施に必要な経費を補助し、児童・生徒が地域の高齢者等と交流を深めることを目的とする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金は、ふれあい給食を実施しようとする学校長に交付する。

(補助金の交付金額)

第3条 補助金は、当該年度の1食あたりの給食単価に、ふれあい給食に参加する者の人数を乗じた金額を、予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付申請)

第4条 学校長は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)を区長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付することを決定したときは、速やかに補助金交付決定通知書(第2号様式)により、学校長に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定による補助金交付決定通知書を受けた学校長は、速やかに請求書(第3号様式)を区長に提出するものとする。

(補助金の精算)

第7条 補助金の交付を受けた学校長は、ふれあい給食実施後5日以内に精算書(第4号様式)を区長に提出し精算を行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から適用する。

この要綱は、平成31年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区立小・中学校ふれあい給食補助金交付要綱

平成19年3月27日 墨教学第2810号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 教育委員会事務局/ 学務課
沿革情報
平成19年3月27日 墨教学第2810号
平成31年3月15日 墨教学第2755号