○り災者の臨時応急措置としての区営住宅等の一時使用に関する要綱

平成14年4月1日

13墨都住第845号

(趣旨)

第1条 この要綱は、火災等の災害により自ら居住する住宅を焼失し、又は滅失し、現に住宅に困窮している者等(以下「り災者」という。)の居所の確保のため、臨時応急措置として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定により区営住宅等の一時使用を許可する場合に必要な手続等を定めるものとする。

(一時使用許可を受けることができる者)

第2条 区長は、次の各号のいずれかに掲げる程度に至ったり災者に対して、区営住宅等の一時使用を許可することができる。ただし、災害救助法が適用される災害によるり災者は除く。

(1) 墨田区内における火災又はそれに伴う救護措置(消防法(昭和23年法律第186号)第25条に規定する消火活動又はそれに類する救助の措置をいう。以下同じ。)により、居住する住宅の70%以上が焼損又は使用不能となったもの(居住する住宅が木造等の共同住宅にあっては、1棟の建物の70%以上が焼損又は使用不能となったものを含む。)

(2) 墨田区内における火災又はそれに伴う救護措置により、居住する住宅の20%以上70%未満が焼損又は使用不能となったもの(居住する住宅が木造等の共同住宅にあっては、1棟の建物の20%以上が焼損したものを含む。)で、当該住宅の所有者が作成した当該住宅を取り壊すことを確認できる文書が提出されたもの

(3) 洪水による住宅の流失又はその他の災害による住宅の損壊により、前2号に準ずるもの

(一時使用許可をする住宅)

第3条 本要綱に基づき一時使用させる区営住宅等は、別表に掲げる住宅とし、当該住宅の中から、り災者の現住所、世帯構成等を勘案して選定する。ただし、区長が指定した住宅を除く。

(使用期間)

第4条 本要綱による区営住宅等の一時使用期間は、使用許可の日から3月以内とする。ただし、使用期間満了日の2週間前までに申請があった場合で、区長が特別の事情があると認めるときは、1回に限り3月以内の期間で更新することができる。

(申請手続)

第5条 本要綱による区営住宅等の一時使用を希望する者は、り災した日から2週間以内に、区営住宅等一時使用許可申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、区長に一時使用許可の申請を行うものとする。

(1) 罹災証明書の写し

(2) 世帯全員の記載された住民票

(3) 誓約書(第2号様式)

2 区長は、前項の申請を行った者に対して、区営住宅等の一時使用を許可するときは、区営住宅等一時使用許可書(第3号様式)によりその旨を通知する。

(使用料等)

第6条 本要綱による区営住宅等の一時使用に係る使用料の額は、墨田区行政財産使用料条例(昭和50年墨田区条例第13号。以下「使用料条例」という。)第2条の規定に基づき、算定した使用料の額(以下「基本使用料額」という。)に2分の1を乗じて得た額を基本使用料額から減じて得た額とする。

2 前条第2項の規定により、区営住宅等の一時使用の許可を受けた者は、使用料条例第6条の規定に基づき、区長が指定する日までに使用料の全額を納付しなければならない。

(共用部分の管理)

第7条 本要綱による区営住宅等の一時使用をする者は、区営住宅等の共用部分の管理に関して、当該区営住宅等の使用者の負担とすべき費用については、他の使用者と同様に負担すべきものとする。

(同居者)

第8条 本要綱による区営住宅等の一時使用をする者は、一時使用許可の際に同居を許可された者以外の者を、同居させることはできない。

(使用者の保管義務)

第9条 本要綱による区営住宅等の一時使用をする者は、当該住宅及び共同施設について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 使用者又は同居者の責めに帰すべき事由により、区営住宅等又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、使用者は、これを原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(住宅の返還)

第10条 本要綱により一時使用していた区営住宅等を返還しようとする場合は、返還しようとする日の2週間前までに住宅返還届(第4号様式)により区長に届け出て、当該住宅の検査を受けなければならない。

(補則)

第11条 本要綱に定めのない事項及び第4条の特別な事情については、都市計画部長が定めるものとする。

本要綱は、平成14年4月1日から適用する。ただし、本要綱の適用日前に、本要綱によらずなされたり災者に対する区営住宅等の一時使用許可については、本要綱の相当規定によってなされたものとみなす。

この要綱は、平成19年11月1日から適用する。

別表

番号

名称

所在地

戸数

1

墨田区営住宅

立花三丁目第2アパート

東京都墨田区立花三丁目18番1号

44

2

墨田区営住宅

文花二丁目アパート

東京都墨田区文花二丁目7番2号

62

3

墨田区営住宅

錦糸一丁目第二アパート

東京都墨田区錦糸一丁目2番5号

91

4

京島二丁目コミュニティ住宅

東京都墨田区京島二丁目11番2号

4

5

京島二丁目第二コミュニティ住宅

東京都墨田区京島二丁目23番2号

4

6

京島二丁目第三コミュニティ住宅

東京都墨田区京島二丁目11番6号

6

7

京島二丁目第四コミュニティ住宅

東京都墨田区京島二丁目4番5号

5

8

京島二丁目第五コミュニティ住宅

東京都墨田区京島二丁目16番6号

6

9

京島三丁目コミュニティ住宅

東京都墨田区京島三丁目3番1号

26

10

京島三丁目第二コミュニティ住宅

東京都墨田区京島三丁目38番1号

3

11

京島三丁目第三コミュニティ住宅

東京都墨田区京島三丁目37番5号

6

12

京島三丁目第四コミュニティ住宅

東京都墨田区京島三丁目55番7号

15

13

京島三丁目第五コミュニティ住宅

東京都墨田区京島三丁目6番4号

3

14

京島三丁目第六コミュニティ住宅

東京都墨田区京島三丁目6番1号

9

15

京島三丁目第七コミュニティ住宅

東京都墨田区京島三丁目3番6号

6

16

京島三丁目第八コミュニティ住宅

東京都墨田区京島三丁目52番8号

10

17

文花二丁目コミュニティ住宅

東京都墨田区文花二丁目9番7号

12

18

八広二丁目コミュニティ住宅

東京都墨田区八広二丁目52番12号

10

19

立花五丁目コミュニティ住宅

東京都墨田区立花五丁目1番14号

12

様式 省略

り災者の臨時応急措置としての区営住宅等の一時使用に関する要綱

平成14年4月1日 墨都住第845号

(平成19年11月1日施行)

体系情報
要綱集/ 都市計画部/ 住宅課
沿革情報
平成14年4月1日 墨都住第845号
平成16年4月1日 墨都住第748号
平成19年11月1日 墨都住第392号