○墨田区広告掲載事業要綱

平成19年2月27日

18墨企企第260号

(目的)

第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、区が保有する財産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載又は掲示(以下「広告掲載等」という。)することについて必要な事項を定めることにより、区の新たな財源を確保し、区民サービスの向上と地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、広告媒体とは、区の施設、物品、印刷物その他区の財産で広告を掲載することが可能な媒体をいう。

(広告の募集)

第3条 広告の掲載に際し、広告媒体を所管する部長(教育長を含む。)が広告を募集する場合は、あらかじめ次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告掲載等を行う広告媒体の種類

(2) 広告の規格、掲載位置、掲載期間等

(3) 広告料

(4) 広告の募集方法

(5) 広告の選定方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載等の募集及び契約を行うに当たり必要な事項

2 広告媒体を所管する部長が広告を募集する場合は、前項各号に掲げる事項を記載した募集要項を定め行うものとする。

(広告の内容)

第4条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認める広告については、広告媒体に掲載しないものとする。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの

(4) 政治性のあるもの

(5) 宗教性のあるもの

(6) 社会問題についての主義主張

(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業広告

(8) 個人又は法人の名刺広告

(9) 公衆に不快の念又は危害を与えるもの及びそのおそれがあるもの

(10) 美観風致を害するもの又はそのおそれのあるもの

(11) 区が推奨しているかのような誤解を与えるもの又はそのおそれのあるもの

(12) 前各号に掲げるもののほか、区長が掲載する広告として適当でないと認めるもの

2 前項に掲げるもののほか、広告媒体に掲載できる広告に関する基準は、区長が別に定める。

(広告の作成)

第5条 広告は、広告主又は複数の広告主の広告を取りまとめる者(以下「広告掲出者」という。)の責任及び負担で作成するものとする。

(広告の掲出及び撤去等)

第6条 広告の掲出及び撤去に関する作業は、広告掲出者の責任及び負担で行う。ただし、区と広告掲出者との協議の上、区が行うこともできることとする。

2 広告掲出者は、掲出する広告を区が指定する期日までに持込み又は郵送により区に提出するものとする。

(広告の修正)

第7条 区長は、広告が各種法令等に違反している、若しくはそのおそれがある、又はこの要綱等に抵触していると判断したときは、いつでも、広告掲出者に対して広告の修正を求めることができる。

(広告の変更)

第8条 広告掲出者は、広告の内容を変更しようとするときは、区と協議するものとする。

(広告掲出の取消し)

第9条 区長は、広告が次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲出者への催告その他の手続を要することなく、広告の掲出を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに広告料の納付がないとき。

(2) 指定する期日までに広告の提出がないとき。

(3) 第7条の規定による広告の修正を広告掲出者が行わないとき。

(4) 広告が、各種法令若しくはこの要綱に違反している、又はそのおそれがあり、第7条の規定によっても解消できないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が広告掲載等を継続することが適切でないと判断したとき。

(広告掲出の取下げ)

第10条 広告掲出者は、自己の都合により広告掲載等を取り下げることができる。

2 前項の規定により広告掲載等を取り下げるときは、広告掲出者は書面により区長に申し出なければならない。

3 第1項の規定により広告掲載等を取り下げた場合においても、納付済の広告料は返還しない。

(広告料の返還)

第11条 広告掲出者の責に帰すことができない事由により、広告掲載等を取り消したときは、納付済の広告料を当該広告掲載者に、取り消した期間に応じて還付する。

(事故責任)

第12条 広告に起因する事故の補償に関しては、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 当該事故が区の責めに帰すべき事由により発生したときは、区が補償する。

(2) 当該事故が区の責めに帰すことができない事由により発生したときは、広告掲出者が補償する。

(3) 広告が区の責めに帰すことができない事由により盗難等にあったときには、区は一切の責任を負わないものとする。

(広告掲出者の責務)

第13条 広告掲出者は、掲載した広告に関する一切の責任を負うものとする。

2 広告掲出者は、広告が第三者に係る権利につき、利害関係上の争いがないことを保証するものとする。

3 第三者から、広告に関して損害賠償請求等がなされたときは、広告掲出者の責任及び負担において解決するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、広告に関して問題が発生した場合は、区と広告掲出者との協議により解決するものとする。

(審査機関)

第15条 広告の掲載の可否を審査するため、墨田区広告掲載審査委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

2 委員会の委員は、次の者をもって充てる。

(1) 企画経営室長

(2) 企画経営室行政経営担当課長

(3) 広報広聴担当課長

(4) 総務課長

(5) 法務課長

(6) 契約課長

(7) 当該広告媒体を所管する部長

3 委員会に委員長及び副委員長を置く。

4 委員長は、企画経営室長をもって充て、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、企画経営室行政経営担当課長をもって充て、委員長を補佐するとともに、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第16条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議の議長は、委員長とする。

3 委員会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員(委員長を除く。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、広告を掲載する当該広告媒体を所管する課の課長その他の関係者を審査会に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。

6 第3項の規定にかかわらず、定例的又は軽易な広告の審査については、各委員の意見を書面により集約することをもって会議を開催することができる。

(庶務)

第17条 委員会の庶務は、企画経営室において処理する。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載事業に関し必要な事項は、企画経営室長が定める。

この要綱は、平成19年4月1日から適用する。

この要綱は、平成31年4月1日から適用する。

墨田区広告掲載事業要綱

平成19年2月27日 墨企企第260号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 企画経営室/ 行政経営担当
沿革情報
平成19年2月27日 墨企企第260号
平成20年4月1日 墨企企第109号
平成27年6月19日 墨企企第182号
平成28年4月1日 墨企行第9号
平成31年3月29日 墨企行第140号