○墨田区の債権の管理に関する条例施行規則
平成19年3月30日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、墨田区の債権に関する条例(平成18年墨田区条例第52号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(台帳の整備)
第2条 条例第2条に規定する区の債権(以下「債権」という。)を所管する部の部長(担当部長及び教育委員会事務局次長を含む。以下「部長」という。)は、条例第5条に規定する台帳を作成する。
2 台帳は、書面又は電磁的記録により作成するものとする。
3 台帳には、次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所及び氏名(法人については、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者氏名)
(3) 債権の金額
(4) 債権の発生原因及び年月日
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(債権の分類等)
第3条 部長は、次に掲げる区分に従い、債権を分類するものとする。
(1) 法令、条例等の規定に基づき、なお一層の徴収の努力を要する債権
(2) 条例第7条に規定する強制執行等を行う債権
(3) 条例第11条に規定する徴収停止を行う債権
(4) 条例第13条に規定する免除を行う債権
(5) 条例第14条に規定する放棄を行う債権
(補則)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。