○墨田区の債権の管理に関する条例施行規則

平成19年3月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区の債権に関する条例(平成18年墨田区条例第52号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(台帳の整備)

第2条 条例第2条に規定する区の債権(以下「債権」という。)を所管する部の部長(担当部長及び教育委員会事務局次長を含む。以下「部長」という。)は、条例第5条に規定する台帳を作成する。

2 台帳は、書面又は電磁的記録により作成するものとする。

3 台帳には、次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所及び氏名(法人については、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者氏名)

(3) 債権の金額

(4) 債権の発生原因及び年月日

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(債権の分類等)

第3条 部長は、次に掲げる区分に従い、債権を分類するものとする。

(1) 法令、条例等の規定に基づき、なお一層の徴収の努力を要する債権

(2) 条例第7条に規定する強制執行等を行う債権

(3) 条例第11条に規定する徴収停止を行う債権

(4) 条例第13条に規定する免除を行う債権

(5) 条例第14条に規定する放棄を行う債権

2 前項第4号及び第5号の債権に分類しようとするときは、別に定める墨田区債権処理審査会の審議を経なければならない。

3 部長は、第1項の規定により債権を分類したときは、その分類した区分を前条の台帳に記載するとともに、その区分に応じて適切な措置を講ずるものとする。

(債権の免除又は放棄の決定)

第4条 区長は、前条第1項の規定に基づき、同項第4号の免除を行う債権又は同項第5号の放棄を行う債権に分類されたものについて、免除又は放棄の適否を決定するものとする。

(補則)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年3月31日までに作成され、この規則の施行の際、現に区の債権を管理するために使用している台帳は、第2条第1項に規定する台帳とみなす。

墨田区の債権の管理に関する条例施行規則

平成19年3月30日 規則第16号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6類 務/第3章
沿革情報
平成19年3月30日 規則第16号