○区長の職務を代理する職員の指定について

平成19年4月1日

告示第94号の8

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により墨田区長の職務を代理する職員を次のとおり指定する。

企画経営室長の職にある者

区長の職務を代理する職員の指定について

平成19年4月1日 告示第94号の8

(平成19年4月1日施行)