○職員人事評価規程

平成19年11月1日

訓令第25号

庁中一般

事業所

職員勤務評定規程(昭和58年墨田区訓令甲第2号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第1項の規定に基づき、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績について、客観的かつ継続的に把握し、これを職員の能力開発、任用、給与制度、分限、人材育成、配置管理その他の人事管理の基礎とすることにより、職員一人一人の資質・意欲・能力を向上させるとともに、組織力を最大限に発揮することをもって、より一層の生産性及び公務能率の向上を図ることを目的とする。

(平28訓23・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において「人事評価」とは、墨田区職員の標準職務遂行能力に関する規程(平成28年墨田区訓令第18号)に基づく職員としての能力及び適性(以下「能力」という。)並びに職員が割り当てられた職務を遂行した業績及び職務遂行過程(以下「業績」という。)をこの規程に定めるところにより評価し、記録することをいう。

(平28訓23・一部改正)

(対象となる職員の範囲)

第3条 人事評価は、常勤の一般職に属する職員及び地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員について実施する。ただし、区長が認める職員にあっては、この限りでない。

(平28訓23・令4訓16・一部改正)

(人事評価の種類)

第4条 人事評価の種類は、定期評価及び特別評価とする。

(平28訓23・一部改正)

(定期評価)

第5条 定期評価は、次に掲げる職員を除く職員について、毎年1回、1月1日を基準日(以下「評価基準日」という。)として実施する。

(1) 条件付採用期間中の職員

(2) 休職、長期の出張又は研修その他の理由により、区長が公正な評価を実施することが困難であると認める職員

(平28訓23・一部改正)

(特別評価)

第6条 特別評価は、次に掲げる職員について、区長が別に定める日を基準日として実施する。

(1) 前条第1号に規定する職員で、その採用の日から起算して5月を経過したもの(次号に規定する職員を除く。)

(2) 前条第1号に規定する職員のうち条件付採用期間が延長された職員で、区長が必要があると認めるもの

(3) 前条第2号に規定する職員で、区長が定期評価を実施することが困難であると認めた理由が消滅し、評価を実施する必要があると認めるもの

(4) 前3号に規定する職員のほか、区長が必要があると認める職員

(平28訓23・一部改正)

(人事評価の対象期間)

第7条 定期評価の対象期間は、前回の評価基準日から当該定期評価の基準日の前日までとする。ただし、当該定期評価の基準日前1年以内に採用された職員についての当該対象期間は、その採用の日から当該定期評価の基準日の前日までとする。

2 特別評価の対象期間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める期間とする。

(1) 前条第1号及び第2号に規定する職員 その採用の日から当該特別評価の基準日の前日まで

(2) 前条第3号及び第4号に規定する職員 区長が別に定める期間

(平28訓23・令2訓2・一部改正)

(定期評価の評価者等)

第8条 定期評価は、次の各号に掲げる被評価者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行う。

(1) 一般職員 監督者の所見、要素評価、調整者評価及び最終評価

(2) 係長 所属評価、要素評価、調整者評価及び最終評価

(3) 課長 第1次評価及び最終評価

(4) 部長 第1次評価及び最終評価

2 前項第1号に規定する所見及び評価(以下「評価等」という。)は被評価者を監督する者で別表1に定める職にあるものが、同項第2号に規定する評価は被評価者を監督する者で別表2に定める職にあるものが、同項第3号に規定する評価は被評価者を監督する者で別表3に定める職にあるものが、同項第4号に規定する評価は被評価者を監督する者で別表4に定める職にあるものが行う。ただし、定期評価をする者が欠けている場合その他区長が必要と認める場合は、区長が別に指定する者が行う。

(平28訓23・令4訓16・一部改正)

(評価者等の責務)

第9条 監督者及び評価者(以下「評価者等」という。)は、能力及び業績について公正に評価等を行い、当該評価結果を別に定める人事評価票に記録するものとする。

2 下位の評価者等は、上位の評価者に評価結果について説明するとともに、上位の評価者と意見を交換するものとする。

3 上位の評価者は、下位の評価者等に対して、下位の評価者等が行った評価結果について、必要な指導及び助言をすることができる。

4 最終評価者は、評価等の内容について確認し適当でないと認めたときは、再度、評価等を命ずることができる。

(平28訓23・一部改正)

(定期評価の開示)

第10条 課長は、別に定めるところにより、評価結果を本人に対して開示するものとする。

2 課長は、開示された評価結果に関する被評価者からの申出について適切な措置を講ずるものとする。

(平28訓23・一部改正)

(昇任選考別評価)

第11条 区長は、昇任選考の対象者について、当該昇任選考のための昇任選考別評価を実施することができる。

(平28訓23・一部改正)

(評価記録の効力)

第12条 人事評価票その他の評価の記録(以下「評価記録」という。)は、当該評価記録に係る被評価者に対し新たに評価が実施されるまでの間の当該被評価者の勤務成績を示したものとみなす。

(平28訓23・一部改正)

(電子計算組織)

第13条 人事評価の評価結果は、区の電子計算組織を利用して記録することができる。

(平28訓23・一部改正)

(会計年度任用職員に係る特例)

第14条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の人事評価に関しては、第2条から前条までの規定にかかわらず、区長が別に定める。

(令2訓2・追加)

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施について必要な事項は、総務部長が定める。

(平28訓23・一部改正、令2訓2・旧第14条繰下)

(令和4年11月15日訓令第16号)

(適用期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、この訓令による改正後の職員人事評価規程の規定を適用する。

別表1

(平28訓23・一部改正)

被評価者

監督者

要素評価者

調整者

最終評価者

一般職員

係長

課長

部長

副区長

備考 この表において、部長、課長及び係長とあるのは、それぞれその職に相当する職にある者を含む。

別表2

(平28訓23・一部改正)

被評価者

所属評価者

要素評価者

調整者

最終評価者

係長

課長

部長

総務部長

副区長

備考 この表において、部長、課長及び係長とあるのは、それぞれその職に相当する職にある者を含む。

別表3

(平28訓23・一部改正)

被評価者

第1次評価者

最終評価者

課長

部長

副区長

備考 この表において、部長及び課長とあるのは、それぞれその職に相当する職にある者を含む。

別表4

(平28訓23・一部改正)

被評価者

第1次評価者

最終評価者

部長

副区長

副区長

備考 この表において、部長とあるのは、その職に相当する職にある者を含む。

職員人事評価規程

平成19年11月1日 訓令第25号

(令和5年4月1日施行)