○墨田区総合体育館の管理運営に関する条例
平成20年3月28日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、墨田区立公園条例(昭和40年墨田区条例第18号)第15条の2の規定に基づき、墨田区総合体育館(以下「総合体育館」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 総合体育館は、区民のスポーツ及びレクリエーションの振興を図り、健康で文化的な区民生活の向上に寄与するため、次の事業を行う。
(1) スポーツ及びレクリエーションの普及振興に関すること。
(2) 総合体育館の施設の利用に関すること。
(3) スポーツ及びレクリエーション活動の支援に関すること。
(4) スポーツ及びレクリエーションに関する物品の販売並びに利用者に対する飲食の提供に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業
(開館時間等)
第3条 総合体育館の開館時間は、午前9時から午後10時30分までとする。ただし、指定管理者(第16条の規定により業務を行わせる者をいう。以下同じ。)が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 総合体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 1月1日及び同月2日並びに12月30日及び同月31日
(2) 毎月第3月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日)
(利用の手続)
第5条 施設等を利用しようとする者は、区長が別に定める場合を除き、指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の利用の承認に際し、管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の不承認)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用の承認をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等を毀損するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、総合体育館の管理上支障があるとき。
(平28条49・一部改正)
(利用料金)
第7条 施設等の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の定める方法により、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
3 施設等の利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、墨田区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、前条第1項の利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第9条 既に納めた利用料金は、規則で定める場合を除き、返還しない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等)
第11条 利用者は、施設等に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は付帯設備以外のものを利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用承認の取消し等)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的又は利用条件に違反したとき。
(2) この条例、この条例に基づく規則又は指定管理者の指示に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により施設等を利用することができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長又は指定管理者が特に必要と認めるとき。
(平28条49・一部改正)
(原状回復)
第13条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は前条の規定により利用の承認を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(駐車場の利用)
第14条 駐車場を利用する者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
2 前項の利用料金の額は、利用時間30分までごとに200円の範囲内で、指定管理者が区長の承認を得て定める。
3 指定管理者は、規則で定めるところにより、第1項の利用料金を減額し、又は免除することができる。
4 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とする。
5 前各項に定めるもののほか、駐車場の利用に関し必要な事項は、規則で定める。
(損害賠償)
第15条 利用者は、利用に際し、総合体育館の施設及び付帯設備(以下「施設等」という。)に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第16条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するものに、総合体育館の業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 管理運営に関すること。
(2) 利用に関すること。
(3) 施設等の維持管理(修繕工事を含む。以下同じ。)に関すること。
(4) 施設の環境整備に関すること。
2 前項に定めるもののほか、区長は、必要と認める業務又は事務を指定管理者に行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続)
第17条 区長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。
2 指定管理者の指定を受けようとする者は、事業計画書その他規則で定める書類を区長に提出しなければならない。
(1) 総合体育館の管理に当たり、サービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、総合体育館の効用を最大限に発揮することができるものであるとともに、その効率的な運営が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
4 前3項の規定にかかわらず、区長は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)の規定に基づき選定された民間事業者を指定管理者として指定することができる。
(平28条49・一部改正)
(1) 管理の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。
(2) 前条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
(3) 第20条各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
(指定管理者の指定等の公告)
第19条 区長は、指定管理者を指定し、指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(管理の基準)
第20条 指定管理者は、次に掲げる基準により、総合体育館の管理の業務を行わなければならない。
(1) この条例、この条例に基づく規則等の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
(2) 利用者に対して適正なサービスの提供を行うこと。
(3) 施設等の維持管理を適切に行うこと。
(事業報告書の提出等)
第21条 指定管理者は、毎年度終了後区長が定める日までに、総合体育館の管理の業務に関し、次に掲げる事項を記載した事業報告書を区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、区長が定める日までに、当該年度の初日から当該処分を受けた日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理の実施状況及び利用状況
(2) 管理に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者の総合体育館の管理の実態を把握するために必要なものとして区長が定める事項
2 区長は、必要があると認めるときは、総合体育館の管理の実施状況等について、指定管理者に報告を求めることができる。
(個人情報の取扱い)
第22条 指定管理者及び当該指定管理者の従業員で総合体育館の管理の業務に従事しているものは、総合体育館の管理の業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守しなければならない。
(令5条17・一部改正)
(原状回復の義務)
第23条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、施設等を速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第24条 指定管理者は、管理の業務により施設等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長が、指定管理者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第25条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の指定管理者による管理に関し必要な手続、準備行為等は、施行日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。
付則(平成28年9月30日条例第49号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に利用承認を受けているものに係る利用料金については、なお従前の例による。
付則(令和元年7月5日条例第2号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
付則(令和5年3月24日条例第17号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表
(平28条49・令元条2・一部改正)
1 貸切りの場合の利用料金
施設区分 | 利用単位 | 時間帯 | |||
午前9時から午後6時まで | 午後6時から午後10時30分まで | ||||
メインアリーナ | アリーナ | 平日 | 1回、3時間以内 | 25,300円 | 44,000円 |
土曜日・日曜日・休日 | 35,200円 | 44,000円 | |||
観客席 | 固定席 | 5,280円 | 7,040円 | ||
可動席 | 2,530円 | 3,300円 | |||
サブアリーナ | アリーナ | 平日 | 12,650円 | 22,000円 | |
土曜日・日曜日・休日 | 17,600円 | 22,000円 | |||
観客席(固定席) | 2,200円 | 2,860円 | |||
武道場 | 平日 | 7,920円 | 15,400円 | ||
土曜日・日曜日・休日 | 15,400円 | ||||
多目的競技場 | アーチェリー利用 | 3,300円 | |||
アーチェリー利用以外 | 平日 | 1回、1時間以内 | 8,800円 | 11,000円 | |
土曜日・日曜日・休日 | 11,000円 | ||||
多目的広場 | 平日 | 8,800円 | 11,000円 | ||
土曜日・日曜日・休日 | 11,000円 | ||||
会議室 | 1,430円 | ||||
規則で定めるその他の施設(1平方メートル当たり) | 16円50銭 |
付記
1 第3条に規定する開館時間以外の時間帯に利用する場合の利用料金は、この表の施設区分ごとに定める利用料金(時間帯によって利用料金が異なる場合は、午後6時から午後10時30分までの時間帯の利用料金)の3割増相当額以内(付記2から4までのいずれかの規定により利用料金を増額する場合は、当該増額した利用料金の3割増相当額以内)とする。
2 利用者が、営利を目的としない場合で、かつ、入場料の徴収又はこれに類する取扱いをする場合の利用料金は、この表の施設区分及び時間帯ごとに定める利用料金の2倍相当額以内とする。
3 利用者が、営利を目的とする場合で、かつ、入場料の徴収又はこれに類する取扱いをしない場合の利用料金は、この表の施設区分及び時間帯ごとに定める利用料金の3倍相当額以内とする。
4 利用者が、営利を目的とする場合で、かつ、入場料の徴収又はこれに類する取扱いをする場合の利用料金は、この表の施設区分及び時間帯ごとに定める利用料金の6倍相当額以内とする。
5 区内に住所を有する者その他の規則で定める者以外の者が利用する場合の利用料金の額は、この表に定める額(付記1から4までのいずれかの規定による額を含む。)に当該額の5割相当額を加えた額とする。
6 この表の施設区分のうち、規則で定めるその他の施設(1平方メートル当たり)の利用に係る利用料金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 貸切りでない場合の利用料金
施設区分 | 利用単位 | 利用者区分 | |
一般 | 中学生以下及び規則で定める者 | ||
プール及びトレーニング室(いずれもランニングコースを含む。) | 1回、2時間以内 | 550円 | 270円 |
多目的競技場(アーチェリー利用) | 330円 | 160円 |
付記
2時間を超えて利用する場合の超過利用料金は、超過時間1時間までごとにつき、この表の施設区分及び利用者区分ごとに定める利用料金の5割相当額以内とする。
3 付帯設備利用料金
1種、1時間以内につき 2,000円