○墨田区立幼稚園の管理運営に関する規則

平成20年3月28日

教育委員会規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、墨田区立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 園長及び職員は、この規則及び他の法令等の定めるところに従い、適正にして円滑な幼稚園の管理運営に努めなければならない。

(期間及び休業日)

第3条 教育期間及び学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定に基づく休業日は、次のとおりとする。

(1) 期間

1年及び2年。ただし、年39週以上とする。

(2) 休業日

 夏季休業日 7月20日から8月31日まで

 冬季休業日 12月25日から1月8日まで

 春季休業日 3月23日から4月7日まで

 開園記念日

 都民の日条例(昭和27年東京都条例第75号)に規定する日

 その他墨田区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める日

2 前項の規定にかかわらず、園長の申出により教育委員会が必要と認めるときは、休業日を変更することができる。

3 休業日に保育を行い、又は保育日に休業しようとするときは、園長は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、運動会、学芸会、遠足その他の年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため、休業日に保育を行い、又は保育日に休業しようとする場合は、あらかじめ教育委員会に届け出ることをもって足りるものとする。

(令3(教)規3・一部改正)

(臨時休業の報告)

第4条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第39条の規定により準用する施行規則第63条の規定による臨時休業の報告書には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 臨時休業の期日

(2) 事由

(3) 措置

(4) 前3号に掲げるもののほか、その他参考となる事項

(令3(教)規3・一部改正)

(園長の職務)

第5条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第27条第4項に規定する園長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 幼稚園教育の管理、所属職員の管理、幼稚園施設の管理及び幼稚園事務の管理に関すること。

(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。

(3) 前2号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。

2 園長は、所属職員に園務を分掌させることができる。

(副園長)

第6条 幼稚園に副園長を置く。

2 副園長は、園長を助け、園長の命を受けて園務をつかさどり、園務を整理する。

3 副園長は、園長の命を受け、所属職員を監督し、及び必要に応じ園児の教育をつかさどる。

4 法第28条の規定により準用する法第37条第6項の規定による副園長が園長の職務を代理し、又は行う場合とは、次の場合とする。

(1) 職務を代理する場合 園長が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合

(2) 職務を行う場合 園長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合

5 前項の規定により副園長が園長の職務を代理し、又は行う場合及びそれが終了した場合は、園長又は副園長は、教育委員会に報告しなければならない。

(平23(教)規10・全部改正、令3(教)規3・一部改正)

(主任教諭及び主任養護教諭)

第6条の2 幼稚園に、特に高度の知識又は経験を必要とする教諭の職として、主任教諭を置くことができる。

2 幼稚園に、特に高度の知識又は経験を必要とする養護教諭の職として、主任養護教諭を置くことができる。

(平23(教)規10・追加)

(園長代理)

第7条 副園長の置かれていない幼稚園にあっては、園長に事故があるとき、又は園長が欠けたときは、教育委員会は、所属職員の中から園長代理を命ずるものとする。

2 園長代理は、園長の職務を行う。

(令3(教)規3・一部改正)

(事案の決定)

第8条 園長の権限に属する事務及び補助執行をする事務に係る事案の決定手続等については、教育委員会が別に定める。

(職員会議)

第9条 幼稚園に、園長がつかさどる園務を補助させるため、職員会議を置く。

2 職員会議は、次に掲げる事項のうち、園長が必要と認めるものを取り扱う。

(1) 園長が幼稚園の管理運営に関する方針等を周知すること。

(2) 園長が園務に関する決定等を行うに当たって、所属職員等の意見を聞くこと。

(3) 園長が所属職員等相互の連絡を図ること。

3 職員会議は、園長が招集し、その運営を管理する。

4 前3項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、園長が定める。

(教育課程の編成)

第10条 幼稚園は、法に掲げる教育目標を達成するために適正な教育課程を編成するものとする。

(教育課程編成の基準)

第11条 幼稚園が教育課程を編成するに当たっては、幼稚園教育要領及び教育委員会が別に定める基準による。

(教育課程の届出)

第12条 園長は、翌年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年3月末日までに、教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 指導の重点

(3) 教育日数及び教育時数の配当

(4) 幼稚園行事

(教材の使用)

第13条 幼稚園は、有益かつ適切と認められる教材(以下「教材」という。)を使用し、教育内容の充実に努めるものとする。

(教材の選定)

第14条 幼稚園は、教材を使用する場合、第11条の規定により編成する教育課程に準拠し、かつ、次の要件を備えるものを選定するものとする。

(1) 内容が正確かつ中正であること。

(2) 表現が正確かつ適切であること。

2 前項に規定する教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。

(令3(教)規3・一部改正)

(指導要録及び抄本)

第15条 施行規則第24条に規定する指導要録及びその抄本の様式は、教育委員会が別に定める。

2 施行規則第24条に規定する指導要録の抄本及び写しの送付は、幼児の進学又は転園後30日以内にしなければならない。

(出席簿)

第16条 施行規則第25条に規定する出席簿の様式は、教育委員会が別に定める。

(表簿)

第17条 幼稚園において備えなければならない表簿は、施行規則第28条に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 幼稚園沿革誌

(2) 修了証書授与台帳

(3) 旧職員履歴書綴

(4) 辞令交付簿

(5) 職員の人事に関する書類綴

(6) 公文書綴

(7) 諸願書届書綴

(8) 看護日誌

(9) 警備日誌

(10) 統計資料綴

2 前項の表簿中第1号から第5号までは永年、第6号は10年、第7号から第9号までは5年、第10号は2年保存しなければならない。

(委任)

第18条 この規則の施行について必要な事項は、墨田区教育委員会教育長が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

墨田区立幼稚園の管理運営に関する規則

平成20年3月28日 教育委員会規則第8号

(令和3年3月12日施行)