○女性のためのカウンセリング&DV相談事業実施要綱

平成20年3月31日

19墨女セ第149号

(目的)

第1条 この要綱は、すみだ女性センターにおいて行う女性のためのカウンセリング&DV相談事業の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 この相談事業の対象者は、原則として、墨田区に住所を有する女性及びその家族とする。

(相談の内容)

第3条 相談の内容は、次のとおりとする。

(1) 女性の生き方又は人間関係に関する悩み

(2) 夫婦関係や家族の問題又は子どもや子育てに関する悩み

(3) 配偶者からの暴力(以下「DV」という。)又は性被害、セクシュアルハラスメント等

(4) 心やからだに関する悩み

(5) その他区長が必要と認めるもの

(相談の方法)

第4条 専門相談員により次に掲げる支援を行う。

(1) カウンセリング

(2) 社会資源の活用に関する助言

(3) DV被害者同行支援

(4) その他区長が必要と認めるもの

(相談日等)

第5条 相談日時は、次に掲げるものとする。ただし、当該相談日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日又は年末年始(12月29日から同月31日まで及び1月1日から同月3日まで。)に当たる日は除く。

(1) 毎週月曜日、火曜日、水曜日及び金曜日並びに第2及び第4土曜日

午前10時から午後4時まで

(2) 第1及び第3木曜日 午後3時から午後8時まで

2 相談を受ける者は、原則として、あらかじめ、電話等により予約を行うものとする。

(相談室)

第6条 相談は、原則として女性センターの相談室において行う。

(費用)

第7条 相談等を受ける費用は無料とする。

(記録の保管)

第8条 専門相談員は、相談を行った記録を作成し、保管しておかなければならない。

(業務の委託)

第9条 区長は第1条の目的を達成するため、その業務をカウンセリングの専門機関に委託して行うことができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めのない事項については、総務部長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から適用する。

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

女性のためのカウンセリング&DV相談事業実施要綱

平成20年3月31日 墨女セ第149号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 総務部/ 人権同和・男女共同参画課
沿革情報
平成20年3月31日 墨女セ第149号
平成21年2月20日 墨女セ第119号
令和3年4月1日 墨女セ第28号
令和4年3月25日 墨女セ第197号