○墨田区環境経営認証取得費助成金交付要綱

平成20年6月9日

20墨活環環第176号

(目的)

第1条 この要綱は、環境省が中小企業などの幅広い事業者向けに策定したエコアクション21環境経営システムや国土交通省が推進するグリーン経営認証などの環境に配慮した経営に係る認証(以下「環境経営認証」という。)を取得する者に対し、必要な経費の一部を予算の範囲内で助成することにより、環境に配慮した経営の促進を図り、もって区民の生活環境の向上に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることのできる者(以下「助成対象者」という。)は、墨田区内で事業を営み、前年度の特別区民税(法人にあっては、法人都民税)を滞納していない者で、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者

(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費は、助成対象者が墨田区内に所有する事業所について環境経営認証を新規に取得するために要した審査費用(交通費、宿泊費並びに消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)及び認証・登録費用(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)とする。

(助成額)

第4条 助成額は、環境経営認証を新規に取得するために要した審査費用及び認証・登録費用の2分の1とし、5万円を上限とする(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

(助成の回数)

第5条 助成を受けることができる回数は、1助成対象者につき1回限りとする。

(助成金の申請手続)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、環境経営認証を取得した日から3か月以内に環境経営認証取得費助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に提出しなければならない。

(1) 環境経営認証・登録証の写し

(2) 環境経営認証の審査及び認証・登録に要した費用の明細が分かる書類及びこれを支払ったことが確認できる書類の写し

(3) 前年度分特別区民税納税証明書(法人にあっては、法人都民税納税証明書)

(4) その他区長が必要と認めるもの

(交付決定通知)

第7条 区長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、交付することを適当と認めたときは環境経営認証取得費助成金交付決定通知書(第2号様式)により、不適当と認めたときは環境経営認証取得費助成金不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知する。

(助成金の請求)

第8条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者は、環境経営認証取得費助成金交付請求書(第4号様式)により助成金を請求し、その交付を受けるものとする。

(交付決定の取り消し等)

第9条 区長は、助成金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき

(2) この要綱の規定又は助成金の交付条件に違反したとき

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、環境経営認証取得費助成金交付決定取消通知書(第5号様式)により、当該交付決定を受けた者に通知する。

(助成金の返還)

第10条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、既に交付している助成金について、その全部又は一部を返還させることができる。

2 区長は、前項の規定により助成金の全部又は一部を返還させるときは、環境経営認証取得費助成金返還通知書(第6号様式)により、当該助成金を返還させるものとする。

(環境への取り組みの推進等)

第11条 この助成金の交付を受けた者は、事業活動において環境経営認証に基づき環境への取り組みを推進し、環境負荷の低減に努めなければならない。

(協力)

第12条 区長は、この要綱による助成を受けて環境経営認証を取得した者に対し、環境レポートの提供その他の協力を求めることができる。

(委任)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、資源環境部長が別に定める。

この要綱は、平成20年7月1日から適用する。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区環境経営認証取得費助成金交付要綱

平成20年6月9日 墨活環環第176号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 資源環境部/ 環境保全課
沿革情報
平成20年6月9日 墨活環環第176号
平成28年4月15日 墨整環環第65号
令和3年2月22日 墨整環環第1359号
令和5年3月13日 墨整環環第2012号