○墨田区地球温暖化防止設備導入助成金交付要綱
平成20年7月1日
20墨活環環第279号
(目的)
第1条 この要綱は、第二次すみだ環境の共創プラン(平成28年3月策定)に基づき、地球温暖化防止設備を導入する者に対し、助成金を交付することにより、建築物の省エネルギー化及び省エネルギー機器の普及啓発を図り、地球温暖化対策及びヒートアイランド対策を推進することを目的とする。
(2) 工事費用 導入工事に係る設計、設備、設置等に関する費用を合計した金額で、消費税を除いたものをいう。ただし、国、東京都等から同種の補助を受ける場合は、当該補助予定金額を除いた額をいう。
(3) 分譲マンション 主として建物の区分所有を目的とした集合住宅をいう。
(4) 遮熱塗装 太陽光による蓄熱を抑制する塗装をいう。
(5) 建築物断熱改修 屋根、天井、壁若しくは床を断熱すること、又は開口部(窓)を複層ガラス又はそれに準じた断熱効果のあるものにより断熱することをいう。
(6) 燃料電池発電給湯器 発電時の発生する熱を利用し給湯を行う定置用燃料電池装置で、一般社団法人燃料電池普及協会が補助対象機器として指定しているものをいう。
(7) 家庭用蓄電システム 蓄電池と電力変換装置を備えたシステムとして一体的に構成された蓄電システムで、一般社団法人環境共創イニシアチブが補助対象機器として指定しているものをいう。
(8) 直管型LED照明器具 JIS C8159-1規格に基づく照明機器及びそれに準じるもので、現に設置されている直管型蛍光灯照明器具と比較して省エネルギー性能が高いものをいう。
(9) 直管型LEDランプ 現に設置されている直管型蛍光灯照明器具に取付け可能な形状のもので、現に設置されている蛍光灯ランプと比較して省エネルギー性能が高いものをいう。
(10) 住宅エネルギー管理システム(HEMS)建築物のエネルギーを管理するためのシステムで、ECHONET Lite(一般社団法人エコーネットコンソーシアムが策定した、消費電力量に応じて空調、照明その他の家庭用機器を自動的に制御し、消費電力の把握によって節電を可能にする通信規格をいう。)を標準的なインターフェースとして搭載しているもの又はそれに準じた性能を持つもので区が認めるものをいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付対象者は、新たに地球温暖化防止設備を導入しようとする建築物を所有する個人及び中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第4項に規定する共用部分に地球温暖化防止設備を導入する場合における当該区分所有者の団体の管理者、学校法人、社会福祉法人、医療法人等とする。ただし、次に掲げる者には、この要綱による助成金は交付しない。
(1) 住民税を滞納している者
(2) 国、地方公共団体その他これに準じる団体
(3) 法令に適合していない建築物の所有者
(4) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に掲げる宅地建物取引業者(販売を目的として建物を建築した場合に限る。)
(5) 法令又は条例により地球温暖化防止設備の設置を義務付けられている者
(6) 前条第8号に掲げる機器を事業所に設置しようとする者
(8) 既に、この要綱の規定による助成金の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)であって、正当な理由なく当該助成金の交付対象となる機器を処分し、又は処分しようとするもののうち、当該機器に係る工事と同種のものであると区長が認める工事に係る助成金を受けようとする者
(1) 助成対象者が区内に所有する住宅又は事業所に遮熱塗装を施工する際の工事費用
(2) 助成対象者が区内に所有する住宅又は事業所に建築物断熱改修を施工する際の工事費用
(3) 助成対象者が区内に所有する住宅(所有予定の住宅を含む。)又は事業所に燃料電池発電給湯器を設置する際の工事費用
(4) 助成対象者が区内に所有する住宅(所有予定の住宅を含む。)に家庭用蓄電システム機器を設置する際の工事費用
(5) 助成対象者が区内に所有する住宅に設置されている直管型蛍光灯照明器具を直管型LED照明器具に交換する際の工事費用
(6) 助成対象者が区内に所有する住宅に設置されている直管型照明器具に取り付けられている蛍光灯ランプに代えて直管型LEDランプを取り付ける際の工事費用
(7) 助成対象者が区内に所有する住宅(所有予定の住宅を含む。)に住宅エネルギー管理システムを設置する際の工事費用
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、予算の範囲内において、次に定めるとおりとする。ただし、助成の回数は、同一建築物につき、それぞれ1回のみとする。
(1) 遮熱塗装については、工事費用の100分の10に相当する額とし、15万円を上限とする。ただし、分譲マンションの場合は、30万円を上限とする。
(2) 建築物断熱改修については、工事費用の100分の10に相当する額とし、15万円を上限とする。ただし、分譲マンションの場合は、専有部分で行う改修について区分所有者が申請する場合を除き、50万円を上限とする。
(3) 燃料電池発電給湯器については、工事費用の100分の10に相当する額とし、3万円を上限とする。
(4) 家庭用蓄電システムについては、工事費用の100分の10に相当する額とし、5万円を上限とする。
(5) 直管型LED照明器具については、工事費用の2分の1に相当する額とし、3万円を上限とする。ただし、分譲マンションの場合は、専有部分で行う交換について区分所有者が申請する場合を除き、15万円を上限とする。
(6) 直管型LEDランプの取付けについては、工事費用の2分の1に相当する額とし、3万円を上限とする。ただし、分譲マンションの場合は、専有部分で行う交換について区分所有者が申請する場合を除き、15万円を上限とする。
(7) 住宅エネルギー管理システムについては、工事費用の100分の20に相当する額とし、2万円を上限とする。
2 前項の規定により算出した助成金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(助成対象の確認申請)
第6条 助成金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、地球温暖化防止設備の導入に着手する前に、地球温暖化防止設備導入助成対象確認申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(1) 機器等の形状、規格、施工箇所等施工内容が分かる資料
(2) 直管型LED照明器具及び直管型LEDランプを導入する場合においては、現に設置されている照明器具又は蛍光灯ランプと比較して省エネルギー性能が高いことを証する資料
(3) 助成対象経費の見積書
(4) 工事着手前の写真
(5) 納税に関する書類
ア 個人の場合にあっては、前年度住民税を滞納していないことを証する書類又は納税状況を確認することにつき同意を示す書類
イ 法人の場合にあっては、前年度法人住民税を滞納していないことを証する書類
(6) 建築物の所有を証明する書類
(7) その他区長が必要と認める書類
(助成対象の確認)
第7条 区長は、地球温暖化防止設備導入助成対象確認申請書が提出されたときは、その内容を審査し、助成対象となることを認めるときは、地球温暖化防止設備導入助成対象確認通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
2 区長は、前項の決定に当たり、助成の目的を達成するため必要と認めるときは、条件を付すことができる。
3 区長は、助成対象として認めないことを決定したときは、地球温暖化防止設備導入助成対象不適格通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(工事内容の変更)
第8条 助成対象の決定を受けた者は工事内容に変更が生じた場合は地球温暖化防止設備導入助成工事変更届(第4号様式)を工事完了前に区長に提出しなければならない。
2 区長は、工事の変更内容が適当と認めた場合は、地球温暖化防止設備導入助成工事変更確認通知書(第5号様式)により、申請者に通知するものとする。
(助成金交付額の決定)
第9条 助成対象の確認を受けた者は、地球温暖化防止設備の導入が完了した後に、地球温暖化防止設備導入助成金交付申請書兼工事完了届(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 機器等の形状、規格、施工箇所等施工後の内容が分かる資料(第6条第1号に掲げる資料として提出されたものを除く。)
(2) 工事に係る領収書等支払を完了したことを証する書類
(3) 工事施工中の写真及び工事完了後の写真
(4) 既に設置されている照明器具に取り付けられているランプに代えて直管型LEDランプを取り付けた場合、その安全を証する書類(第7号様式)
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、地球温暖化防止設備導入助成金交付申請書兼工事完了届が提出されたときは、その内容の審査を行い、助成金の交付額を決定し、地球温暖化防止設備導入助成金交付額決定通知書(第8号様式)により助成金交付申請者に通知するものとする。
(助成金の請求及び交付)
第10条 地球温暖化防止設備導入助成金交付額決定通知書を受けた者は、地球温暖化防止設備導入助成金交付請求書(第9号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、地球温暖化防止設備導入助成金交付請求書が提出されたときは、助成金を交付する。
(決定の取消し)
第11条 区長は、次の各号のいずれかに該当したときは、地球温暖化防止設備導入助成金対象の確認決定及び地球温暖化防止設備導入助成金交付額の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けようとしたとき、又は受けたとき。
(2) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき、又は区長の指示に従わないとき。
(助成金の返還)
第12条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した助成金の全部又は一部返還させるものとする。
(被交付者の責務)
第13条 被交付者は、地球温暖化防止設備を導入した建築物及び機器を良好な状態に保たなければならない。
2 被交付者は、当該建築物を助成金交付の目的に反して取り壊してはならない。
3 被交付者は、区が行う地球温暖化防止に関する情報収集等に協力しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、資源環境部長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成20年7月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日以後に行われる申請から適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。
付則
この要綱は、平成22年4月1日以後に行われる申請から適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。
付則
1 この要綱は、平成23年4月1日から適用する。
2 この要綱による改正後の墨田区地球温暖化防止設備導入助成金交付要綱の規定は、平成23年4月1日以後に行われる申請から適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。
付則
1 この要綱は、平成24年4月1日から適用する。
2 この要綱による改正後の墨田区地球温暖化防止設備導入助成金交付要綱の規定は、平成24年4月1日以後に行われる申請から適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。
付則
1 この要綱は、平成25年4月1日から適用する。
2 この要綱による改正後の墨田区地球温暖化防止設備導入助成金交付要綱の規定は、平成25年4月1日以後に行われる申請から適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。
付則
1 この要綱は、平成25年8月1日から適用する。
2 この要綱による改正後の墨田区地球温暖化防止設備導入助成金交付要綱の規定は、平成25年8月1日以後に行われる申請から適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。
付則
1 この要綱は、平成26年4月1日から適用する。
2 この要綱による改正後の墨田区地球温暖化防止設備導入助成金交付要綱の規定は、平成26年4月1日以後に行われる申請から適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。
付則
1 この要綱は平成27年4月1日から適用する。
2 この要綱による改正後の墨田区地球温暖化防止設備導入助成金交付要綱の規定は、平成27年4月1日以後に行われる申請から適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。
付則
1 この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
2 この要綱による改正後の墨田区地球温暖化防止設備導入助成金交付要綱の規定は、平成28年4月1日以後に行われる申請から適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。
付則
1 この要綱は、平成29年4月1日から適用する。
2 この要綱による改正後の墨田区地球温暖化防止設備導入助成金交付要綱の規定は、平成29年4月1日以後に行われる申請から適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
様式 省略