○中国残留邦人等への日本語学習補助金交付要綱
平成20年3月31日
19墨福保第1705号
(目的)
第1条 この要綱は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)第10条に規定する親族等で本邦に永住帰国した者(以下「事業対象者」という。)が地域での生活を円滑に送ることに資するため、墨田区及び近隣区で開催される日本語講座等の受講に必要な経費の一部を補助することにより、日本語を学習する機会を提供することを目的とする。
(補助対象講座)
第2条 援助の対象とする講座等は、事業対象者の生活圏内で開催される、初級日本語講座とする。なお、対象とする講座は、1週間に1日以上開催し、かつ、1日の講習時間が2時間以上のものとする。
(補助対象経費及び補助額)
第3条 補助の対象となる経費は、対象講座等を受講するのに必要な経費のうち、入学金及び受講料の合計額とし、補助金の額は入学金及び受講料の合計額の2分の1とし、年間10万円を上限とする。
(補助金交付申請)
第4条 この要綱による補助を受けようとする事業対象者は、対象講座の終了後、補助金交付申請書(第1号様式)に支払った受講料等の領収書を添付し、区長に提出しなければならない。
(補助決定等)
第5条 区長は、前条の補助金交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し、速やかに補助金の交付の可否を決定する。
2 区長は、交付の決定に際し、特に必要があると認めるときは、金額を減じ、又は条件を付して決定することができる。
2 区長は、交付しないことを決定したときは、補助金交付不承認通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この補助金交付の実施に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和2年2月25日から適用する。
様式 省略