○墨田区地域自立支援協議会に関する要綱
平成19年9月25日
19墨福障第764号
(目的)
第1条 墨田区における障害福祉サービス、相談支援体制及び地域生活支援事業の供給体制の整備並びに円滑な実施を確保し、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、墨田区附属機関の設置に関する条例(平成25年墨田区条例第5号)により設置した墨田区地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定める。
(協議会の組織)
第2条 協議会に、協議会全体会(以下「全体会」という。)を設置する。
2 協議会に、必要に応じて協議会専門部会(以下「専門部会」という。)を設置することができる。
(全体会の構成)
第3条 全体会は、会長、副会長及び全体会委員25人以内をもって構成する。
2 全体会の委員は、障害者及びその家族、障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者、障害者団体等の代表者、その関係者、区職員その他区長が必要と認める者のうちから区長が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(全体会の会長等)
第4条 全体会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定め、副会長は会長が指名する。
3 会長は、全体会を統括する。
4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。
(全体会の協議事項等)
第5条 全体会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 墨田区における障害福祉サービス体制に関すること。
(2) 墨田区における相談支援事業に関すること。
(3) 墨田区障害福祉計画及び墨田区障害児福祉計画の策定及び変更並びに推進に関すること。
(4) 障害者及びその家族、障害福祉関係等機関並びに団体との連携に関すること。
(5) その他、会長が必要と認めること。
2 会長は、前項の規定による協議の結果について、関係機関に報告するものとする。
(専門部会の構成)
第6条 専門部会は、座長及び専門部会委員で構成する。
2 専門部会委員は、障害者及びその家族、障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者、障害者団体等の代表者、その関係者、区職員等及びその他区長が必要と認める者のうちから、福祉保健部障害者福祉課が関わる事項の専門部会については障害者福祉課長が選任し、福祉保健部保健衛生担当保健予防課が関わる事項の専門部会は保健予防課長が選任する。両課に関わる事項の専門部会は、障害者福祉課長が保健予防課長と協議して選任する。
3 委員の選任は、協議事項を勘案して、専門部会の開催ごとに行う。
(専門部会の座長等)
第7条 専門部会には座長を置く。
2 座長は、福祉保健部障害者福祉課が関わる事項の専門部会については障害者福祉課長とし、福祉保健部保健衛生担当保健予防課が関わる事項の専門部会については保健予防課長とする。ただし、両課に関わる事項の専門部会の座長は、障害者福祉課長とする。
3 座長は、専門部会を統括する。
(専門部会の協議事項等)
第8条 専門部会は、会長から付託された事項を協議する。
2 座長は、前項の協議結果について、会長に報告するとともに、必要に応じて関係機関に報告するものとする。
(招集)
第9条 全体会は会長が招集し、専門部会は各座長が招集する。
(書面及びオンラインによる協議)
第9条の2 前条の規定にかかわらず、会長は、次に掲げる場合において、書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)による協議(以下「書面会議」という。)又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による協議(以下「オンライン会議」という。)により、全体会を行うことができる。
(1) 重大な感染症のまん延、大規模な災害その他やむを得ない事由が発生し、協議会を開会する場所へ委員を招集することが困難であると認めるとき。
(2) 効率的かつ効果的な協議会の運営の観点から、特に必要と認めるとき。
(守秘義務)
第10条 全体会及び専門部会に参加した者は、運営上知り得た秘密及び個人に関する情報を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第11条 全体会の庶務は、福祉保健部障害者福祉課において処理をする。
2 専門部会の庶務は、福祉保健部障害者福祉課が関わる事項の専門部会については福祉保健部障害者福祉課において処理し、福祉保健部保健衛生担当保健予防課が関わる事項の専門部会については福祉保健部保健衛生担当保健予防課が処理をする。ただし両課に関わる事項の専門部会の庶務は、福祉保健部障害者福祉課が処理をする。
(報酬等)
第12条 全体会の委員に対しては、会議への出席1回につき別に定める額の報酬を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、区の職員及び専門部会の委員に対しては、報酬及び謝礼を支給しない。ただし、区長が必要と認める場合は、この限りでない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この要綱は、平成19年11月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から適用する。