○墨田区障害者通所事業所等通所者昼食費助成事業補助金交付要綱
平成20年2月20日
19墨福障第1416号
(補助対象団体)
第2条 補助金は、事業所の通所者に対して昼食費を助成する事業団体に交付する。ただし、他の要綱に基づき同種の補助対象となっている事業所及び法に基づく食費軽減措置を受けている事業所については、補助の対象から除外するものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で区長が定める額とする。
(交付決定の取消し等)
第7条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正手段で補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
2 補助事業者は、補助金の交付決定の取消しを受けたとき又は事業を廃止したときは、既に受けた補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(その他の必要事項)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から適用する。
様式 省略