○墨田区障害者地域活動支援センターⅡ型事業実施要綱
平成20年2月26日
19墨福障第1413号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第4号に規定する地域活動支援センター事業のうち、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日厚生労働省障発第0801002号社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「国要綱」という。)に基づいて実施する墨田区障害者地域活動支援センターⅡ型事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 この事業は、知的障害者、身体障害者及び精神障害者(以下「障害者等」という。)に対し、創作的活動及び余暇活動等の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、墨田区とする。ただし、区長は、この事業のうち、利用の決定等に関する事務を除き、障害者自立支援法に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)を満たす事業者で区長の登録を受けたもの(以下「登録事業者」という。)に事務を委託することができる。
(1) 運営規程
(2) 従事する職員の資格等の記載のある名簿
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(事業内容)
第5条 この事業の主な内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用者に対し、創作的活動及び余暇活動等を提供すること。
(2) 利用者に対し、社会との交流を促進する活動を提供すること。
(3) 利用者に対し、日常生活に必要な便宜を供与すること。
(利用対象者)
第6条 この事業を利用できる障害者等は、墨田区に住所を有する者又は墨田区外の施設等に入所している者(墨田区に住所を有しない者で実施機関が墨田区である場合に限る。)で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、学齢期にある者については除外する。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく愛の手帳又は療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第52条により自立支援医療費の認定を受けている者
(4) 医師の診断書等により前3号と同程度であると区長が判断した者
(休業日)
第7条 この事業の休業日は、次のとおりとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 1月2日及び同月3日
(4) 12月29日から同月31日まで
(利用の申請)
第8条 この事業を利用しようとする対象者又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下「申請者」という。)は、墨田区障害者地域活動支援センターⅡ型事業利用申請書(第3号様式)に必要な書類を添付し、区長に提出するものとする。
(利用登録の有効期限及び更新申請)
第10条 前条の規定による承認期間は、承認を行った日から起算して3年間の範囲で定めた期間とする。
2 承認決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)が承認期間満了後も引き続き利用しようとするときは、承認期間満了日までの1月以内に第8条に規定する申請を行わなければならない。
(届出)
第11条 利用者は、申請内容に異動が生じたときは、直ちにその旨を、墨田区障害者地域活動支援センターⅡ型事業利用変更届(第7号様式)により、区長に届け出なければならない。
(1) 事業の利用を中止しようとするとき。
(2) 第6条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(1) この事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) 利用中に著しく秩序を乱す行為があったとき。
(4) 利用に関し係員の指示に違反し、又は利用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(5) 前2号に掲げるもののほか、区長が利用を不適当と認めたとき。
(利用手続等)
第13条 この事業を利用しようとする者は、事業者に利用承認決定通知書を提示し、事業利用に関する契約を締結しなければならない。
2 事業者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この事業を利用させないことができる。
(1) 事業所の入所者が定員に達しているとき。
(2) 伝染性の疾病にかかっている者であるとき(この事業の利用により、他の利用者に伝染するおそれがある場合に限る。)。
(3) 前各号に掲げるもののほか、この事業の管理上支障があるとき。
(費用負担)
第14条 この事業の利用料の額は、別表で定める額とし、事業者はこの額の範囲で利用料を徴収することができる。
2 事業者は、前項の規定によるもののほか、日常生活に要する費用等で利用者に負担させることが適当と認められるものについて、利用者から徴収することができる。
3 利用者は、利用料及び実費費用を直接事業者に支払うものとする。
(委託料)
第15条 第3条により区が事務を委託する場合の委託料は、委託基本料(年額)と利用実績に応じた単価契約によるものとする。
2 前項の委託基本料は、前金払にて支払うものとする。
3 事業者は、区長に対し、当該月の利用実績に係る委託料を一括して請求するものとする。
4 区長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認し、委託料を支払うものとする。
(実施状況の報告等)
第16条 区長は、事業の適正な運営を図るため、事業者に対し、必要に応じて、実施状況の報告を求め、調査を行うものとする。
(遵守事項)
第17条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、区長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者及びその従業員のうち、事業に従事する者は、事業の実施に当たり知り得た利用者等の個人情報を、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定めるものとする。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から適用する。
別表
利用者及びその配偶者の収入状況 | 月額使用料 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者 | 0円 |
当該年度分(4月から6月までの月分の使用料については、前年度分とする。)の特別区民税又は市町村民税が非課税の者 | 0円 |
その他の者 | 1,500円 |