○墨田区庁内食育推進会議設置要綱
平成20年4月1日
20墨福衛保第169号
(設置)
第1条 墨田区食育推進計画(以下「推進計画」という。)の理念を踏まえ、庁内関係部局の協働による食育推進を総合的かつ計画的に推進するため、墨田区庁内食育推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 推進計画に基づき実施する食育に関する施策の総合的な企画、調整及び推進に関すること。
(2) 推進計画の進行管理に関すること。
(3) 食育の推進に関する調査、情報提供及び意見交換に関すること。
(4) 地域の食育の推進に係る関係者との連携及び協力に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、食育の総合的な推進に関すること。
(構成等)
第3条 推進会議は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。
2 推進会議に委員長及び副委員長を置き、委員長に福祉保健部保健衛生担当次長の職にある者を、副委員長に福祉保健部保健衛生担当健康推進課長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、推進会議を代表し、総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 推進会議の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(作業部会)
第5条 推進会議の運営を効率的に行い、具体的な調査、検討を行うため、推進会議のもとに、作業部会を置く。
2 作業部会は、推進会議の委員が当該委員の所属職員のうちから推薦した者をもって構成する。
3 作業部会の部会は、必要に応じて副委員長が招集する。
4 副委員長は、必要があると認めるときは、第2項に定める者以外の職員を部会に出席させることができる。
5 副委員長が必要と認めるときは、特に議題に関係のある特定の部会担当者のみによる会議を開催することができる。
(庶務)
第6条 推進会議及び作業部会の庶務は、福祉保健部保健衛生担当健康推進課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に必要な事項は別に定める。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
別表 推進会議の構成員
委員長 | 保健衛生担当次長 |
副委員長 | 健康推進課長 |
委員(19名) | 企画経営室副参事 (公民学連携担当) |
広報広聴担当課長 | |
地域活動推進課長 | |
文化芸術振興課長 | |
産業振興課長 | |
観光課長 | |
厚生課長 | |
障害者福祉課長 | |
高齢者福祉課長 | |
福祉保健部副参事(相談支援担当) | |
生活衛生課長 | |
福祉保健部保健衛生担当副参事 (母子健康づくり担当) | |
子育て政策課長 | |
子ども施設課長 | |
防災課長 | |
環境保全課長 | |
すみだ清掃事務所長 | |
教育委員会事務局学務課長 | |
教育委員会事務局指導室長 |