○墨田区結核患者直接服薬確認療法(DOTS)事業実施要綱
平成19年8月1日
19墨本セ第269号
(趣旨)
第1条 この要綱は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の14の規定により、結核患者に対し行う直接服薬確認療法(以下「DOTS」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
2 DOTS事業は、結核患者に確実に抗結核薬を服用させることにより結核のまん延を防止するとともに、多剤耐性結核の発生を予防するために行うものとする。
(対象者)
第2条 DOTS事業の対象者は、墨田区結核登録患者のうち、墨田区保健所長がDOTSによる治療を必要と認めた者とする。
(実施方法)
第3条 DOTSは、次に掲げる方法により行う。
(1) 外来DOTS
ア 保健所DOTS
対象者が保健予防課に来所し保健師等の目の前で服薬すること、又は本人が持参した服薬後の空袋により確認すること。
イ 薬局DOTS
対象者が薬局の薬剤師の目の前で服薬すること、又は本人が持参した服薬後の空袋により確認すること。
(2) 訪問DOTS
来所等が困難な患者に保健師等が必要回数訪問し、直接、服薬を見届けること、又は服薬後の空袋により確認すること。
(3) 連絡確認DOTS
薬の飲み忘れを防ぐため、保健師等が電話、手紙等で月1回又は2回程度、連絡しやすい方法で服薬確認を行うこと。
(服薬の完了)
第4条 DOTSは、主治医が指示した薬剤の服薬期間が満了し、対象者が主治医による治療終了の確認を受けたときに完了したものとする。
(費用負担)
第5条 DOTSによる患者の費用は、対象者からは徴収しないものとする。
(DOTS会議)
第6条 治療支援の方法、内容等の検討のため、必要に応じて保健予防課職員、患者の主治医等の病院関係者、薬剤師等による会議を開催する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、墨田区保健所長が別に定める。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から適用する。