○墨田区営住宅の使用承継許可の基準に関する要綱
平成18年12月1日
18墨都住第497号
墨田区営住宅の使用承継許可の基準に関する要綱(平成15年7月7日15墨都住第198号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区営住宅条例(平成9年墨田区条例第21号。以下「条例」という。)第20条及び墨田区営住宅条例施行規則(平成9年墨田区規則第51号。以下「規則」という。)第34条の規定に基づき行う、区営住宅の使用承継(以下「承継」という。)の許可について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 死亡したとき(失踪宣告を受けた場合を含む。)
(2) 離婚により当該住宅を退去したとき。
(3) 行方不明となった場合で、当該住宅に戻る見込みがないとき。
(4) 長期間入院し、又は福祉施設に入所した場合で、当該住宅に戻る見込みがないとき。
(5) 禁錮以上の刑の執行のため収監された場合で、当該住宅に戻る見込みがないとき。
(1) 承継しようとする者が60歳以上であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満であるとき。ただし、その世帯の収入が墨田区営住宅条例(平成9年12月9日条例第21号)第6条第1項第4号に規定する入居収入基準以下であるときは、同居者の年齢を問わない。
(2) 承継しようとする者又は同居者に次に該当する者があるとき
ア 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)第5条第1項の規定により交付を受けた愛の手帳に知的障害の程度が1度から4度までである者として記載されている者
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に精神障害の程度が1級から3級までである者として記載されている者
ウ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体障害の程度が1級から3級までである者として記載されている者
(3) 承継しようとする者又は同居者に疾病等により当該住宅に継続して居住しなければ生活の維持が困難であると認められる者があるとき
(申請に係る順位)
第4条 承継の申請の優先順位は、使用者の配偶者を第1順位とする。
2 使用者の配偶者がない場合であって前条各号のいずれかに該当する者がある場合における承継の申請の優先順位は、第1に親等の近い者を優先し、第2に同じ親等の者があるときは、血族を優先する。
(未成年者の取扱い)
第6条 区長は、承継しようとする者又は同居者のいずれもが未成年者である場合は、承継を許可しないものとする。ただし、承継しようとする未成年者が第3条に規定する特別の事情があると認められ、かつ、独立の生計を営んでいる場合であって、法定代理人の同意がある場合はこの限りでない。
2 区長は、前項本文の規定により承継を許可しない場合に、未成年者のうちの年長者が義務教育を終了している場合は、当該年長者が成年に達するまで、退去猶予期間を延長することができる。
(承継不許可となった者の取扱い)
第7条 承継が不許可となった者に係る取扱いは、別に定める。なお、前条第2項を除き退去猶予期間については6か月とする。
付則
この要綱は、平成19年8月25日以後に行われる使用の承継の許可申請から適用し、同日前に使用の承継の許可申請があったものについては、なお従前の例による。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から適用する。