○墨田区教育委員会表彰状交付基準要綱
平成18年3月27日
17墨教庶第1515号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区教育委員会(以下「委員会」という。)において発行する表彰の交付基準を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 墨田区立学校に勤務する職員及び委員会の所掌にかかる教育事業に尽力した者が、次の各号に該当し、他の模範とすることができると認められるときは、委員会が表彰する。
(1) 職務に関し有益な研究を遂げ、又は有益な発明、発見をしたとき。
(2) 職務の改善進歩に貢献し、成績顕著なとき。
(3) 職務に熟達し、献身的な努力をもって精励すること多年にわたるとき。
(4) 教育事業及び社会教育事業に尽力すること多年にわたるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が表彰するに足りると認めたとき。
2 前項の規定は、墨田区立学校の児童・生徒にも適用する。
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状を授与する。ただし、金品をあわせて授与することができる。
2 表彰状を発行しようとするときは、委員会の議を経なければならない。ただし、急施を要するものについては、教育長がこれを決定することができる。ただし書きの場合においては、教育長は次回の委員会に報告し、承認を受けなければならない。
(対象者死亡時)
第4条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、危篤に陥った時に遡って表彰し、前条の表彰状及び金品は遺族に授与する。
(返納)
第5条 表彰状を授与された者が禁固以上の刑に処せられ、又は懲戒処分により公務を免ぜられたときは、これを返納させることができる。
(種類)
第6条 表彰状の種類は、委員会名によるもの及び墨田区教育委員会教育長名(以下「教育長名」という。)とする。ただし、事業により区長賞又は議長賞等があるときはそれぞれの名義の表彰状とする。
2 前項の名義の使用区分は、次のとおりとする。
(1) 委員会名を使用するもの。
委員会名を使用することが適当と認められるとき。
(2) 教育長名を使用するもの。
教育長名を使用することが適当と認められるとき。
(その他)
第7条 この要綱の取扱いに関して必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から適用する。