○墨田区立小・中学校移動教室等補助金交付要綱

平成19年3月30日

18墨教学第2833号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区立小・中学校の移動教室、修学旅行、野外体験活動及び移動教室に係る実地踏査(以下「移動教室等」という。)に対し、補助金を交付し、もって教育活動の充実を図ることを目的とする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金は、移動教室等を実施する校長に交付する。ただし、移動教室等を複数の学校が合同で実施する場合は、当該複数校を代表する校長に交付する。

(補助金の交付対象経費)

第3条 補助金の交付対象経費は、別表第1のとおりとする。

2 補助金の交付額は、別表第2から別表第5までの算定基準により算定した額を、不参加に伴う違約金がある場合は実費相当額を、予算の範囲内において交付する。

(補助金の支給回数)

第4条 同一児童・生徒に対する補助金の交付回数は、1年度につき1回とする。

(補助金の交付申請)

第5条 校長が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)及び実施計画書(第2号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による補助金交付申請書及び実施計画書の提出があったときは、速やかに交付金額を決定し、補助金交付決定通知書(第3号様式)を校長に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の補助金交付決定通知書を受けた校長は、速やかに補助金交付請求書(第4号様式)を区長に提出するものとする。

(補助金の精算)

第8条 補助金の交付を受けた校長は、移動教室等の終了後速やかに補助金精算書(第5号様式)及び実施報告書(第6号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金書類の補足)

第9条 区長は、補助金の請求及び精算について前条の書類のほかに、必要に応じてそれを補足する書類の提出を求めることができる。

(余剰金の返還)

第10条 校長は、補助金に余剰金が生じたときは、速やかに当該余剰金を区長に返還しなければならない。

(補助金の調査、報告等)

第11条 区長は、校長に対し、補助金の執行について必要がある場合は、適宜、報告を求め、又は調査を行うことができる。

(補助金の返還命令)

第12条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金があるときは、全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を目的外に使用したとき。

(2) 偽りその他不正の申請に基づき交付を受けたとき。

(3) 災害その他の理由により、移動教室等を実施できなかったとき。

(帳簿等の整備)

第13条 校長は、交付対象経費に係る書類等を整備し、経理の状況を常に明確にしておかなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から適用する。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1

交付対象事業

交付対象経費

移動教室

交通費(小学校を除く。)児童・生徒宿泊費、体験活動等経費、医師宿泊費、看護師宿泊費、補助者日当・宿泊費及び予備費

野外体験活動

交通費(小学校を除く。)児童・生徒宿泊費、体験活動等経費、外部指導員日当・宿泊費、看護師日当・宿泊費、補助者日当・宿泊費及び予備費

移動教室等実地踏査

予備費

別表第2

野外体験活動事業補助金算定基準(小・中学校)

補助範囲

対象

補助金額

交通費

全参加者

(小学校を除く。)

実費 1学級当たり400,000円を上限とする額

日当

外部指導員及び補助者

1人1日 9,000円×日数分(3日以内)

宿泊費

要・準要保護児童・生徒

実費 1人1泊 10,000円(上限)×泊数分(2泊以内)

一般児童・生徒

実費 1人1泊 4,200円(上限)×泊数分(2泊以内)

看護師、外部指導員及び補助者

実費相当額

体験活動等経費

引率教員、児童・生徒、看護師、外部指導員及び補助者

実費 1人当たり1,100円を上限とする。

予備費

 

実費 1校当たり13,050円を上限とする。

別表第3

移動教室等実地踏査補助金算定基準(小・中学校)

補助範囲

対象

補助金額

予備費

 

実費 1校当たり2,600円を上限とする。

別表第4

移動教室補助金算定基準

(1) 小学校

補助範囲

対象

補助金額

日当

補助者

1人 27,000円(9,000円×3日)

宿泊費

(賄費)

要・準要保護児童、看護師及び補助者

1人当たりの実費(1泊3食にかかる経費×泊数分+シーツ代)

体験活動等経費

引率教員、児童、看護師及び補助者

実費 1人当たり1,100円を上限とする。

予備費

 

実費 1校当たり13,050円を上限とする。

(2) 小学校(特別支援学級)

補助範囲

対象

補助金額

日当

補助者

1人1日 9,000円×3日

宿泊費

(賄費)

要・準要保護児童、医師、看護師及び補助者

1人当たりの実費(1泊3食にかかる経費×泊数分+シーツ代)

一般児童

1人当たりの実費(1泊3食にかかる経費×泊数分+シーツ代)×1/2

体験活動等経費

引率教員、児童、医師、看護師、特別支援学級介助員及び補助者

実費 1人当たり1,100円を上限とする。

予備費

 

実費 13,050円を上限とする。

(3) 中学校

補助範囲

対象

補助金額

交通費

全参加者

実費 1学級(40人以内)400,000円を上限とする額

※ 特別支援学級がある学校は、普通学級にその人数を加えて、40人を1学級として算定する。

日当

補助者

1人1日 9,000円×日数分(4日以内)

宿泊費

要・準要保護生徒

実費 1人1泊 10,000円(上限)×泊数分(3泊以内)

一般生徒

実費 1人1泊 4,000円(上限)×泊数分(3泊以内)

看護師、外部指導員及び補助者

実費相当額

体験活動等経費

引率教員、生徒、看護師、特別支援学級介助員及び補助者

実費 1人当たり4,125円を上限とし、引率教員・介助員等が上限を超えて支出した場合は別途決定する。

予備費

 

実費 1校 3泊4日 45,000円を上限とする。

2泊3日 31,000円を上限とする。

1泊2日 17,000円を上限とする。

別表第5

修学旅行補助金算定基準

中学校(3年生)

補助範囲

対象

補助金額

交通費

看護師

実費相当額

宿泊料

看護師

実費相当額

拝観料

看護師

実費相当額

補助金(交通費、宿泊料、拝観料)

1校当たり60,000円(上限)

※ 予備費 1校当たり10,000円

様式 省略

墨田区立小・中学校移動教室等補助金交付要綱

平成19年3月30日 墨教学第2833号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 教育委員会事務局/ 学務課
沿革情報
平成19年3月30日 墨教学第2833号
平成19年12月26日 墨教学第2212号
平成20年4月1日 墨教学第57号
平成21年4月15日 墨教学第14号
平成22年5月13日 墨教学第79号
平成24年6月20日 墨教学第6号
平成26年2月7日 墨教学第2354号
平成27年3月16日 墨教学第2959号
平成29年4月1日 墨教学第61号
平成31年3月14日 墨教学第3020号
令和2年2月28日 墨教学第2956号
令和5年3月1日 墨教学第2935号