○就学支援シート取扱要綱

平成20年3月31日

19墨教学第2887号

(目的)

第1条 この要綱は、小学校入学予定の児童について、幼稚園、保育所及び療育機関等の就学前機関(以下「就学前機関」という。)での指導方法、指導内容や支援の状況等(以下「支援状況等」という。)を小学校に引き継ぐための就学支援シート(以下「シート」という。)の取扱いについて、必要な事項を定める。

(シートの配布)

第2条 教育委員会は、就学前機関から小学校に支援状況等を引き継ぐことを希望する児童(以下「対象児童」という。)の保護者(以下「当該保護者」という。)にシート(様式)を配布する。

(シートの作成)

第3条 当該保護者は、シートの保護者記入欄等の所定事項を記入の上、対象児童が在籍する就学前機関に必要事項の記入を依頼する。

2 前項の就学前機関は、必要事項の記入が終ったシートを当該保護者に返却する。

3 当該保護者は、前項の規定により記入されたシートの内容を確認し、保護者氏名欄に署名の上、対象児童の就学が決定している学校の校長に提出する。

(シートの活用)

第4条 前条第3項の規定によりシートの提出を受けた校長は、対象児童の学校での生活や指導をより充実したものにするために必要に応じて個別指導計画及び個別の教育支援計画を作成する。

2 校長は、必要に応じて特別支援教育コーディネーターを中心に特別支援教育校内委員会において対象児童の指導方法及び支援について検討する。

(シートの管理)

第5条 シートに記入された個人情報の適正な管理を図るため、第3条の規定により当該保護者からシートの記入を要請された就学前機関の施設長及び職員並びにシートの提出を受けた校長及び教職員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 職務の遂行上知り得た個人情報は、漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(2) シートから知り得た個人情報は、前条に規定する目的の範囲を超えて利用してはならない。

(3) シートを管理する校長は、シートの閲覧対象者を、前条に規定する特別支援教育校内委員会の構成員に限定しなければならない。ただし、校長が医師等の専門的助言が必要である場合であって、かつ、当該保護者の了解を得られたときはこの限りでない。

(4) 対象児童が卒業又は転校する場合は、当該保護者の承諾を得て対象児童が次に入学・転学する学校の校長にシートを引き継ぐものとする。ただし、当該保護者が希望する場合は返却するものとする。

2 対象児童が通学する最終学校の校長は、シートを当該保護者に返却し、又は当該保護者の了解を得たときに限り個人情報が判別されない方法により適切に廃棄しなければならない。

(シートの個人情報保護)

第6条 前条の規定により管理するもののほか、シートの個人情報保護については最大限適正な管理と安全保護に努めなければならない。

(シートの公開)

第7条 シートは、原則として公開しない。

この要綱は、平成20年4月1日から適用する。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

様式 省略

就学支援シート取扱要綱

平成20年3月31日 墨教学第2887号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 教育委員会事務局/ 学務課
沿革情報
平成20年3月31日 墨教学第2887号
令和3年3月30日 墨教学第2930号
令和5年3月31日 墨教学第3295号