○中学校部活動大会参加者交通費等補助金交付要綱
平成20年6月9日
20墨教学第451号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区立中学校の部活動等にかかわり、区を代表して大会等に参加する生徒の交通費等に要する経費について保護者に対し補助金を交付することにより、義務教育における経費負担軽減を図り、かつ、生徒に広くスポーツ・文化の実践の機会を与え、心身ともに健全な育成を図ることを目的とする。
(補助金の交付対象となる大会等)
第2条 補助の対象となる大会及び演奏会等(以下「補助行事」という。)は、都中学校体育連盟等、公の機関が主催する大会等で、次のとおりとする。
(1) 東京都全域を対象とする大会等
(2) 関東地域を対象とする大会等で、東京都全域を対象とする大会等において優秀な成績を収め、選抜されて参加するもの
(3) 全国を対象とする大会等で、東京都全域又は関東地域を対象とする大会等において優秀な成績を収め、選抜されて参加するもの
(4) その他区長が必要と認める大会等
(補助金の交付対象生徒)
第3条 補助金の交付対象となる生徒(以下「対象生徒」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 補助行事に選手として参加する生徒(補欠選手を含む。)
(2) 補助行事に出演者として参加する生徒
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象生徒に係る次の各号に定める額の合算額とする。
(1) 交通費
学校と補助行事会場との間の合理的かつ経済的な経路に係る往復の交通費の額(団体割引が適用される場合は、当該割引後の額)と実費額を比較していずれか低廉な額
(2) 参加費等
補助行事の実施要項等に定める額(大会プログラム代を含む。)
(3) 宿泊料
補助行事の実施要項等に定める額
実施要項に複数の宿泊先が指定されている場合は、最も低廉な額を対象とし、宿泊数は大会参加に当たって必要最小限の泊数とする。
(4) 前3号に掲げるもののほか、補助行事の参加に当たり必要となる経費で区長が特に認めるもの
(補助金の交付申請等に係る手続の委任)
第5条 対象生徒の保護者(以下「対象保護者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる事項に係る手続を、対象生徒が在籍する中学校の校長(以下「所属校長」という。)に委任するものとする。
(1) 補助金の交付申請に関すること。
(2) 補助金の請求に関すること。
(3) 補助金の受領に関すること。
(4) 補助金の返還に関すること。
(剰余金の返還)
第9条 所属校長は、交付を受けた補助金に剰余金が生じたときは、中学校部活動大会参加者交通費等補助金実績報告書兼精算書(第5号様式。以下「実績報告書」という。)を添えて、当該剰余金を速やかに返還しなければならない。
(補助金の交付方法の特例)
第10条 区長は、補助行事会場が遠隔地である等の理由により、必要があると認めた場合は、概算払により、補助金を交付することができる。
3 所属校長は、補助行事の終了後、速やかに実績報告書を区長に提出し、精算を行わなければならない。
(補助金の調査又は報告)
第11条 区長は、所属校長に対し、補助金の執行について必要があるときは、適宜、報告を求め、又は調査を行うことができる。
(返還命令)
第12条 区長は、所属校長が偽りその他不正の申請に基づき補助金の交付を受けたとき、又はこの補助金を第4条に規定する経費以外に使用したときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
様式 省略