○新タワー建設推進協議会補助金交付要綱

平成19年9月6日

19墨地新タ第43号

(目的)

第1条 この要綱は、新タワー建設推進協議会(以下「協議会」という。)に対し、その運営経費を一部補助することにより、新タワーの建設推進を図るとともに、地域の活性化に寄与することを目的とする。

(補助対象経費及び補助金額)

第2条 区長は、次に掲げる経費の3分の2を予算の範囲内において補助金として交付する。

(1) 協議会運営経費(協議会主催事業分)

(2) 区長が必要と認める事業

(交付申請)

第3条 協議会の会長(以下「会長」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(交付決定)

第4条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査のうえ、補助金の額を確定し、補助金交付決定通知書(第2号様式)により会長に通知するものとする。

(請求書の提出)

第5条 会長は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに補助金交付請求書(第3号様式)を区長に提出するものとする。

(状況報告)

第6条 区長は、必要があると認めたときは、協議会に対し補助対象事業の遂行上の報告を求めることができる。

(実績報告)

第7条 会長は、会計年度終了後、速やかに事業実績報告書(第4号様式)及び収支決算書(第5号様式)を区長に提出するものとする。

(剰余金の返還)

第8条 協議会は、区からの補助金について剰余金が生じたときは、速やかに剰余金を区長に返還しなければならない。

(交付決定の取り消し)

第9条 区長は、協議会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽り、その他不正の申請に基づき補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付決定の内容又はこれを付した条件などに違反したとき。

(補助金の返還)

第10条 区長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会に対する補助金に関して必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成19年9月6日から施行する。

様式 省略

新タワー建設推進協議会補助金交付要綱

平成19年9月6日 墨地新タ第43号

(平成19年9月6日施行)