○墨田区後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、墨田区後期高齢者医療に関する条例(平成20年墨田区条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平28規29・令元規7・一部改正)
(平28規29・令3規35・一部改正)
(特別徴収の通知等)
第4条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「準用介護保険法」という。)第136条第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第28条第1項の規定により準用する介護保険法第136条第1項(令第29条第1項、第30条第1項、第31条第1項、第32条第1項及び令附則第12条第6項において準用する場合を含む。)の規定による特別徴収対象者に対する通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書・特別徴収開始通知書により行うものとする。
2 準用介護保険法第140条第3項において準用する介護保険法第136条第1項及び令第28条第1項において準用する介護保険法第140条第3項において準用する同法第136条第1項(令第29条第1項において準用する介護保険法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定による特別徴収対象被保険者に対する通知は、後期高齢者医療保険料仮徴収額特別徴収納入通知書(第4号様式)により行うものとする。
3 準用介護保険法第138条第1項、令第28条第1項において準用する介護保険法第138条第1項(令第29条第1項、第30条第1項、第31条第1項、第32条第1項及び令附則第12条第6項において準用する場合を含む。)、準用介護保険法第140条第3項において準用する介護保険法第138条第1項及び令第28条第1項において準用する介護保険法第140条第3項において準用する同法第138条第1項(令第29条第1項において準用する介護保険法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定による特別徴収対象者被保険者に対する通知は、後期高齢者医療保険料変更通知書により行うものとする。
(平28規29・令元規7・一部改正)
(延滞金の減免)
第5条 条例第5条第3項の規定による延滞金の減免は、次のいずれかに該当するときとする。
(1) 広域連合条例第18条の規定により、広域連合長が保険料を減免したとき。
(2) その他区長が特に必要があると認めるとき。
(1) 前項第1号に該当するとき。
(2) 延滞金の減免に該当する事由を公簿等で確認することができるとき。
4 区長は、延滞金の減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該減免を取り消し、当該減免した延滞金の全部又は一部を徴収するものとする。
(1) 偽りの申請その他不正の行為により、延滞金の減免を受けたと認められたとき。
(2) 被保険者又は連帯納付義務者の事情が変化したことにより、延滞金の減免を行う必要がなくなったと認められたとき。
(平28規29・令3規119・一部改正)
(督促状)
第6条 保険料の督促は、後期高齢者医療保険料督促状兼領収証書(第8号様式)により行うものとする。
(平28規29・一部改正)
(過誤納に係る徴収金の取扱い)
第7条 区長は、被保険者又は連帯納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)がある場合は、当該被保険者又は連帯納付義務者に還付するものとする。ただし、当該被保険者又は連帯納付義務者に未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を当該未納に係る徴収金に充当することができる。
3 過誤納金の還付を受けようとする当該被保険者又は連帯納付義務者は、後期高齢者医療保険料還付金請求書(第10号様式)を区長に提出するものとする。
(平28規29・令3規35・一部改正)
(領収書)
第8条 徴収金を領収する場合は、領収書を被保険者又は連帯納付義務者に交付するものとする。
(平28規29・一部改正)
(証票の携帯)
第9条 職員は、次に掲げる職務に従事する場合には、後期高齢者医療保険料徴収職員証(第11号様式)を携帯しなければならない。
(1) 保険料その他徴収金の徴収若しくは保険料その他徴収金に関する滞納処分のため、財産の差押えを行う場合又は財産の差押えに関する調査のため、質問若しくは検査を行う場合
(2) 法第137条第2項及び第138条第3項の規定により、文書その他物件の提出若しくは提示を求め、又は質問する場合
(平22規7・一部改正)
(平28規29・一部改正)
(委任)
第12条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月30日規則第7号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第10条第1項、第12号様式及び第14号様式の規定は、この規則の施行の日以後の死亡に係る葬祭費について適用し、同日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。
付則(平成28年3月29日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月30日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和元年7月12日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月17日規則第32号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第12号様式による用紙で、現に存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和3年3月29日規則第35号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1号様式(裏)、第2号様式(裏)及び第4号様式(裏)の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(令和3年12月13日規則第119号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年2月3日規則第10号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第12号様式(第2面)及び第13号様式による用紙で、現に存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和4年3月10日規則第21号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和5年3月31日規則第34号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年11月26日規則第78号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(表)
(令元規7・全部改正)
略
第1号様式(裏)
(令元規7・全部改正、令3規35・一部改正)
略
第2号様式(表)
(令元規7・全部改正)
略
第2号様式(裏)
(令元規7・全部改正、令3規35・一部改正)
略
第3号様式(表)
(平28規29・全部改正)
略
第3号様式(裏)
(平28規29・全部改正、令3規35・一部改正)
略
第3号の2様式(表)
(令3規35・追加)
略
第3号の2様式(裏)
(令3規35・追加)
略
第4号様式(表)
(令元規7・全部改正)
略
第4号様式(裏)
(令元規7・全部改正、令3規35・一部改正)
略
第5号様式
(令4規21・一部改正)
略
第6号様式
(平28規29・一部改正)
略
第7号様式
(平28規29・一部改正)
略
第7号の2様式
(令3規119・追加)
略
第8号様式(表)
(平28規29・全部改正)
略
第8号様式(裏)
(平28規29・全部改正、令3規35・令5規34・一部改正)
略
第9号様式
(令3規35・全部改正)
略
第10号様式
(令3規35・全部改正、令6規78・一部改正)
略
第11号様式(表)
(令元規7・一部改正)
略
第12号様式(第1面)
(平22規7・全部改正、平28規29・平29規6・令3規32・令6規78・一部改正)
略
第12号様式(第2面)
(平22規7・全部改正、平28規29・令4規10・令6規78・一部改正)
略
第13号様式
(平28規29・令4規10・一部改正)
略
第14号様式(表)
(平22規7・全部改正、平28規29・一部改正)
略
第14号様式(裏)
(平22規7・全部改正、平28規29・一部改正)
略
第15号様式
(平28規29・一部改正)
略