○中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則
平成20年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付及び配偶者支援金に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平27規17・令4規88・一部改正)
(委任)
第2条 区長は、法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第4項の規定に基づき、保護法第24条から第28条まで、第30条から第37条の2まで、第48条第4項、第62条第3項及び第4項、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第78条の2第1項、第80条並びに第81条に規定する支援給付の事務に関する権限並びに法第15条第3項において準用する第14条第4項においてその例によるものとされた保護法第24条から第28条まで、第62条、第63条、第77条第2項、第78条の2第1項、第80条及び第81条の規定による配偶者支援金の決定及び実施に関する権限を墨田区福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。
(平27規17・一部改正)
(備付書類)
第3条 福祉事務所長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)について次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(第1号様式)
(2) 支援給付台帳(第2号様式)
(3) 支援給付決定調書(第3号様式)
(4) 支援給付金品支給台帳(第4号様式)
(5) 被支援者記録票(第5号様式)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿(第6号様式)
(2) 被支援者番号索引簿(第7号様式)
(3) 被支援者番号登載簿(第8号様式)
(4) 支援給付申請書受理簿(第9号様式)
(5) 医療券交付処理簿(第10号様式)
(6) 介護券交付処理簿(第11号様式)
(令4規88・一部改正)
2 福祉事務所長は、被支援者が居住地をその所管区域外に移転したときは、被支援者転出通知書(第12号様式)により、新居住地を所管する支援給付の実施機関に通知するものとする。
3 前項の通知書には、次に掲げる書類のうち支援給付の決定及び実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。
(1) 支援給付台帳
(2) 支援給付決定調書
(3) 被支援者記録票
(4) その他
(平27規17・令4規88・一部改正)
2 前項本文の申請書に添付する書面は、次のとおりとする。
(1) 給与証明書(第15号様式)
(2) 住宅補修計画書(第16号様式)
(3) 生業計画書(第17号様式)
(平27規17・令4規88・一部改正)
(平27規17・平27規98・一部改正)
(令4規88・一部改正)
(調査依頼書)
第8条 福祉事務所長が保護法第29条の規定により必要な書類の閲覧又は資料の提供若しくは報告を求めるときは、調査依頼書(第22号様式)によるものとする。
(平27規17・一部改正)
(扶養照会書)
第9条 要支援者の扶養義務者に対する扶養義務の履行に係る照会は、扶養義務履行照会書(第23号様式)により行うものとする。
3 保護法第24条第8項の規定による扶養義務を履行することができると認められる扶養義務者に対する要支援者の支援給付の開始に係る通知は、扶養義務者通知書(第23号の3様式)により行うものとする。
(平27規17・全部改正、令4規88・一部改正)
(入所等依頼書)
第10条 福祉事務所長が保護法第30条第1項ただし書の規定により、被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して入所等依頼書(第24号様式)及び当該依頼書に付随する書類を交付するものとする。
(平27規17・令4規88・一部改正)
(支援給付金品の支給方法)
第11条 福祉事務所長が被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合又は受給者に対して配偶者支援金を支給する場合においては、出納員(墨田区会計事務規則(昭和39年墨田区規則第8号)第7条第1項に規定する金銭出納員をいう。)は、当該被支援者等から支援給付決定(変更)通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。
(令4規88・一部改正)
(入所被支援者状況変更届)
第12条 保護法第48条第4項の規定による届出は、入所被支援者状況変更届(第25号様式)によるものとする。
(徴収金等支払申出書)
第13条 保護法第78条の2第1項又は第2項の規定により支援給付費から保護法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、徴収金等支払申出書(甲)(第26号様式)によるものとする。
2 保護法第78条の2第1項又は第2項の規定により支援給付費から保護法第78条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、徴収金等支払申出書(乙)(第27号様式)によるものとする。
(令4規88・追加)
(補則)
第14条 福祉事務所長は、必要があると認めたときは、あらかじめ区長の承認を得てこの規則に定める様式と異なるものを用いることができる。
(平27規17・一部改正、令4規88・旧第13条繰下)
付則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成27年2月17日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年12月28日規則第98号)
この規則中第6条第1項、第2号様式(表)及び第13号様式の改正規定は平成28年1月1日から、その他の改正規定は同年4月1日から施行する。
付則(令和4年10月13日規則第88号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和4年12月28日規則第110号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式
略
第2号様式
(平27規98・一部改正)
略
第3号様式(第1面)
略
第3号様式(第2面)
略
第3号様式(第3面)
略
第4号様式
略
第5号様式
略
第6号様式
略
第7号様式
略
第8号様式
略
第9号様式
略
第10号様式
(令4規88・全部改正)
略
第11号様式
略
第12号様式
(平27規17・一部改正)
略
第13号様式
(平27規17・平27規98・令4規88・一部改正)
略
第13号様式の2
(平27規17・令4規88・一部改正)
略
第13号様式の3
(令4規110・全部改正)
略
第13号様式の4
(令4規110・全部改正)
略
第13号様式の5
(令4規110・全部改正)
略
第13号様式の6
(平27規17・全部改正、令4規88・一部改正)
略
第13号の2様式
(平27規17・追加、令4規88・一部改正)
略
第14号様式
(平27規17・令4規88・一部改正)
略
第15号様式
(平27規17・令4規88・一部改正)
略
第16号様式
(令4規88・一部改正)
略
第17号様式
(平27規17・一部改正)
略
第18号様式
(平27規17・平27規98・一部改正)
略
第18号の2様式
(平27規17・追加、平27規98・一部改正)
略
第19号様式
(平27規17・平27規98・一部改正)
略
第19号の2様式
(平27規17・追加、平27規98・一部改正)
略
第20号様式
(平27規17・平27規98・一部改正)
略
第20号の2様式
(平27規17・追加、平27規98・一部改正)
略
第21号様式(表)
(平27規17・全部改正)
略
第21号様式(裏)
(平27規17・全部改正、平27規98・一部改正)
略
第21号の2様式
(令4規88・旧第21号様式の2・一部改正)
略
第22号様式
(平27規17・一部改正)
略
第23号様式
(令4規110・全部改正)
略
第23号の2様式
(平27規17・一部改正、令4規88・旧第23号様式の2・一部改正)
略
第23号の3様式
(平27規17・追加、令4規88・旧第23号の2様式繰下)
略
第24号様式
(平27規17・一部改正)
略
第24号様式の2
略
第25号様式
(平27規17・一部改正)
略
第26号様式
(令4規88・追加)
略
第27号様式
(令4規88・追加)
略