○墨田区児童デイサービス施設の管理運営等に関する条例

平成20年9月30日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、すみだ福祉保健センター条例(平成元年墨田区条例第19号)第3条第2項及びすみだステップハウスおおぞら条例(平成21年墨田区条例第28号)第3条第2項の規定に基づき、児童デイサービス施設の管理運営等について必要な事項を定めるものとする。

(平21条29・平26条52・一部改正)

(名称等)

第2条 すみだ福祉保健センター条例第3条第1項第1号の規定により設置する児童デイサービス施設の名称は、すみだ福祉保健センターみつばち園とする。

2 すみだステップハウスおおぞら条例第3条第1項第1号の規定により設置する児童デイサービス施設の名称は、すみだステップハウスおおぞらにじの子とする。

3 児童デイサービス施設は、通所施設とする。

(平21条29・一部改正)

(事業)

第3条 児童デイサービス施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援及び同条第4項に規定する放課後等デイサービス(生活能力の向上のために必要な訓練に係るものに限る。)に関すること。

(2) 療育の相談に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

2 前項各号に掲げるもののほか、前条第1項に規定する児童デイサービス施設は、法第43条第1号に規定する福祉型児童発達支援センターとして、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第6条の2の2第6項に規定する保育所等訪問支援に関すること。

(2) 食事の提供に関すること。

(平23条29・平24条15・平25条26・平26条52・平30条16・一部改正)

(定員)

第4条 児童デイサービス施設の定員は、墨田区規則(以下「規則」という。)で定める。

(利用時間)

第5条 児童デイサービス施設の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者(すみだ福祉保健センター条例第15条及びすみだステップハウスおおぞら条例第4条の規定により業務を行わせる者をいう。以下同じ。)が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、これを変更することができる。

(平21条29・一部改正)

(休業日)

第6条 児童デイサービス施設の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(利用対象者)

第7条 児童デイサービス事業(第3条第1項第1号及び同条第2項に掲げる事業をいう。以下同じ。)を利用することができる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証で規則で定めるものの交付を受けた者

(2) 法第21条の6の規定による措置を受けた者

2 第3条第1項第2号及び第3号に掲げる事業を利用することができる者は、次のいずれにも該当する者及びその保護者(親権を行う者、後見人その他の者で当該者を現に監護するものをいう。)とする。

(1) 墨田区内に居住していること。

(2) 心身の発達の遅れ又はそのおそれがあること。

(3) 年齢が9歳に達する日以後の最初の3月31日以前であること。

3 前項第3号の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認める者は、第3条第1項第2号及び第3号に掲げる事業を利用することができる。

(平21条29・平23条29・平24条15・平25条26・平26条52・一部改正)

(利用手続等)

第8条 児童デイサービス事業を利用しようとする者(措置(前条第1項第2号の措置をいう。以下同じ。)を受けた者を除く。)は、規則で定めるところにより、児童デイサービス事業の利用に関する契約を、指定管理者と締結しなければならない。

2 指定管理者は、次のいずれかに該当すると認めるときは、前項の契約を締結しないものとする。

(1) 利用者(児童デイサービス事業を利用する者。以下同じ。)が定員に達しているとき。

(2) 伝染性の疾病にかかっている者であるとき(児童デイサービス事業を利用することにより、他の利用者等に伝染するおそれがある場合に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童デイサービス施設の管理上支障があるとき。

3 指定管理者は、法第21条の6の規定による委託を受けた場合において、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、区長の承認を得て、当該委託に係る障害児の利用を拒否することができる。

(平24条15・一部改正)

(費用負担)

第9条 利用者(措置による利用者を除く。)は、法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を指定管理者に納めなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定によるもののほか、日常生活に要する費用等で利用者に負担させることが適当と認められるものについては、規則で定めるところにより、当該利用者から徴収することができる。

3 前2項の規定により利用者が指定管理者に支払う費用は、当該指定管理者の収入とする。

(平23条29・平24条15・令5条2・一部改正)

(契約の解除等)

第10条 指定管理者は、次のいずれかに該当するときは、児童デイサービス事業の利用に関する契約を解除し、又は児童デイサービス施設の利用を停止し、制限し、若しくは終了させることができる。

(1) 利用者が第8条第2項第2号又は第3号に該当すると認めるとき。

(2) 災害その他の事故により、児童デイサービス施設の利用ができなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるとき。

(平26条52・一部改正)

(原状回復)

第11条 児童デイサービス施設を利用する者(次条において「施設利用者」という。)は、児童デイサービス施設の利用を終了したとき、又は前条の規定により児童デイサービス事業の利用に関する契約を解除され、若しくは児童デイサービス施設の利用を停止され、若しくは終了させられたときは、直ちに設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 施設利用者は、児童デイサービス施設の設備に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(児童デイサービス施設の管理)

第13条 児童デイサービス施設の管理事務(措置に係る事務を除く。)は、指定管理者が行う。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第8条第1項の規定による契約の締結その他児童デイサービス事業の利用に係る必要な手続、準備行為等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成21年6月25日条例第29号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の第8条第1項の規定による契約の締結その他児童デイサービス事業の利用に係る必要な手続、準備行為等(すみだステップハウスおおぞらにじの子に係るものに限る。)は、施行日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。

(平成23年9月30日条例第29号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第44号により第3条第1号及び第7条第1項第1号の改正規定は平成23年10月1日から施行、第9条第1項の改正規定は平成24年4月1日から施行)

(平成24年3月29日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月10日条例第52号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

墨田区児童デイサービス施設の管理運営等に関する条例

平成20年9月30日 条例第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9類 生/第4章 福祉施設
沿革情報
平成20年9月30日 条例第50号
平成21年6月25日 条例第29号
平成23年9月30日 条例第29号
平成24年3月29日 条例第15号
平成25年3月28日 条例第26号
平成26年12月10日 条例第52号
平成30年3月29日 条例第16号
令和5年3月24日 条例第2号