○すみだステップハウスおおぞら条例

平成21年6月25日

条例第28号

(設置)

第1条 障害児、障害者等の社会的自立を促し、その福祉の増進及び生活の充実を図るため、すみだステップハウスおおぞら(以下「ステップハウス」という。)を東京都墨田区立花三丁目2番9号に設置する。

(令4条37・一部改正)

(事業)

第2条 ステップハウスは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 心身に障害を有する児童の福祉の増進に関すること。

(2) 障害者の生活介護に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(施設)

第3条 ステップハウスには、次の施設を設ける。

(1) 児童デイサービス施設

(2) 障害者生活介護施設

2 前項各号に掲げる施設の管理運営等については、この条例に定めるもののほか、別に条例で定める。

(指定管理者による管理)

第4条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、ステップハウスの業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 事業の運営に関すること。

(2) 利用に関すること。

(3) 施設及び付帯設備(以下「施設等」という。)の維持管理(軽微な修繕工事を含む。第8条第3号において同じ。)に関すること。

(4) 施設の環境整備に関すること。

2 前項に定めるもののほか、区長は、必要と認める業務又は事務を指定管理者に行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続)

第5条 区長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、事業計画書その他墨田区規則(以下「規則」という。)で定める書類を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、次のいずれにも該当すると認めたものを指定管理者として指定するものとする。

(1) ステップハウスの管理に当たり、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画の内容が、ステップハウスの効用を最大限に発揮できるものであるとともに、その効率的な運営が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(指定管理者の指定の取消し等)

第6条 区長は、指定管理者が次のいずれかに該当するときは、前条第3項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 管理の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。

(2) 前条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 第8条各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(指定管理者の指定等の公告)

第7条 区長は、指定管理者を指定し、指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(管理の基準)

第8条 指定管理者は、次に掲げる基準により、ステップハウスの管理の業務を行わなければならない。

(1) この条例、この条例に基づく規則等の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

(2) 利用者(利用の承認を受けた者をいう。)に対して適正なサービスの提供を行うこと。

(3) 施設等の維持管理を適切に行うこと。

(事業報告書の提出等)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後区長が定める日までに、ステップハウスの管理の業務に関し、次に掲げる事項を記載した事業報告書を区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、区長が定める日までに、当該年度の初日から当該処分を受けた日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び利用状況

(2) 管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者のステップハウスの管理の実態を把握するために必要なものとして区長が定める事項

2 区長は、必要があると認めるときは、ステップハウスの管理の実施状況等について、指定管理者に報告を求めることができる。

(個人情報の取扱い)

第10条 指定管理者及び当該指定管理者の従業員でステップハウスの管理の業務に従事しているものは、ステップハウスの管理の業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守しなければならない。

(令5条17・一部改正)

(原状回復の義務)

第11条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、施設等を速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 指定管理者は、管理の業務により施設等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長が、指定管理者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の指定管理者による管理に関し必要な手続、準備行為等は、施行日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。

(令和4年9月30日条例第37号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第102号により令和5年1月18日から施行)

(令和5年3月24日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

すみだステップハウスおおぞら条例

平成21年6月25日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)