○墨田区介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年4月30日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定める。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、省令第140条の40第1項に掲げる事項について、第1号様式により行うものとする。

(届出事項の変更届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、省令第140条の40第2項に基づき、第2号様式により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、省令第140条の40第3項に基づき、第1号様式により行うものとする。

(システムによる届出)

第5条 前3条の規定による届出は、厚生労働省が運営する業務管理体制の整備に関する届出システムに、第1号様式又は第2号様式に記載すべき事項を入力することで行うことができる。

(令5規58・追加)

(関係機関への情報提供)

第6条 区長は、第2条から前条までの規定による届出に関し、国、東京都及び他の区市町村に対して情報を提供することができる。

(令5規58・旧第5条繰下・一部改正)

(実施細目)

第7条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(令5規58・旧第6条繰下)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(令和3年12月13日規則第121号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

第1号様式

(令3規121・一部改正)

 略

第2号様式

(令3規121・一部改正)

 略

墨田区介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年4月30日 規則第35号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
例規集/第9類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成21年4月30日 規則第35号
令和3年12月13日 規則第121号
令和5年9月29日 規則第58号