○墨田区外部公益通報に関する処理基準
平成18年8月11日
18墨総法第31号
(趣旨)
第1条 この基準は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の規定に基づく外部の労働者からの公益通報の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この基準において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(通報窓口等)
第3条 外部の労働者からの通報を受け付ける窓口及び通報に関連する相談に応ずる窓口は、総務課長及び総務課長の指定する職員(以下「総務課長等」という。)又は通報対象事実について、外部の労働者からの通報及び相談に係る事案を所管する組織(総務課を除く。以下「所管課」という。)とする。
2 前項の通報は、通報を行う労働者の氏名を記載した書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)の郵便、電子メール等による送付、面談その他の方法で行わなければならない。ただし、公益通報に係る事項が確実にあると信ずるに足りる相当な証拠書類がある場合又は氏名を記載しなかったことにつきやむを得ない事情があると総務課長等又は所管課(以下「通報窓口」という。)が認めるときは、この限りでない。
3 通報窓口は、区が委託する弁護士資格を有する者(区と利害関係を有する者を除く。)又は弁護士法人(区と利害関係を有する者を除く。以下これらを「弁護士等」という。)に通報の受付及び通報に関連する事項について、相談することができる。
4 通報窓口において通報処理に従事する職員は、通報に関する秘密を漏らしてはならない。
5 通報窓口において通報処理に従事する職員は、自らが関係する通報事案の処理に関与してはならない。
(通報対象の範囲)
第4条 通報窓口は、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている場合における通報を受け付けるものとする。
(通報対象者の範囲)
第5条 通報窓口は、通報対象事実に関係する次に掲げる者からの通報を受け付けるものとする。
(1) 事業者に雇用されている労働者
(2) 事業者を派遣先とする派遣労働者
(3) 事業者と請負契約その他の契約を締結している事業等に従事する労働者
(4) 通報の日前1年以内において、前3号に掲げる者であったもの
(5) 事業者で役務を提供する役員
(通報の処理等)
第6条 通報窓口は、前条の通報対象者で公益通報をしたもの(以下「外部通報者」という。)の個人情報の保護に配慮しつつ、外部通報者の氏名及び連絡先並びに通報対象事実を把握するとともに、外部通報者の個人情報が保護されることを外部通報者に説明するものとする。
2 総務課長等は、通報を受け付けた後、当該通報が法に基づく公益通報と判断する場合は、その旨を所管課に報告しなければならない。
3 所管課は、通報を受け付けた後又は前項の規定による報告がなされた後、当該報告に係る通報を法に基づく公益通報として受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨又は情報提供として受け付ける旨を、外部通報者に対し、遅滞なく、通知するものとする。
4 所管課の長(以下「所管課長」という。)は、前項の規定による通知の内容を総務課長に報告するものとする。
6 通報窓口は、通報対象事実について、処分又は勧告等をする権限(以下「権限」という。)を有しないときは、外部通報者に対し、当該事実について権限を有する行政機関を、遅滞なく、教示しなければならない。
7 通報窓口は、弁護士等に前項の規定による教示について、相談することができる。
(調査)
第7条 所管課は、公益通報を受理した後は、遅滞なく、法令の規定に基づき、必要かつ相当な方法により調査を行うものとする。ただし、調査をする必要性がないと認めるとき、又は調査を行うことが相当でないと認める特別な事情があるときは、調査をしないことができる。
2 前項の調査に当たっては、外部通報者の秘密を守るため、外部通報者が特定されないよう十分に配慮しなければならない。
3 所管課は、第1項の調査の進捗状況及び調査結果を外部通報者に通知するものとする。
4 所管課は、第1項ただし書の規定により調査をしないときは、外部通報者に対し、その旨を通知するものとする。
5 所管課長は、前2項の規定による通知の内容を総務課長に報告するものとする。
(受理後の教示)
第8条 所管課は、公益通報の受理後において、当該公益通報に係る通報対象事実について他の行政機関が権限を有することが明らかになったときは、当該権限を有する行政機関を、遅滞なく、外部通報者に教示するものとする。この場合において、法執行上の問題のない範囲において、所管課が作成した当該通報に係る資料を当該外部通報者に提供することができる。
2 所管課長は、前項の規定による教示の内容を総務課長に報告するものとする。
(措置の実施)
第9条 所管課は、調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、速やかに、法令に基づく措置その他適切な措置をとるものとする。
2 所管課は、弁護士等に前項の措置について、相談することができる。
3 所管課長は、第1項の措置の内容を総務課長に報告するものとする。
(措置の通知)
第10条 所管課は、前条の措置をとったときは、適切な法執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用及び名誉等に配慮しつつ、当該措置の内容を、遅滞なく、外部通報者に通知するものとする。
2 所管課長は、前項の規定による通知の内容を総務課長に報告するものとする。
(管理)
第11条 通報窓口は、通報事案に係る記録及び関係資料について、外部通報者の個人情報の保護に配慮して、適切な方法で管理しなければならない。
(協力)
第12条 通報窓口は、他の行政機関その他公の機関から調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力をするものとする。
2 通報窓口は、通報対象事実に関し、権限を有する行政機関が複数ある場合においては、連携して調査を行い、又は措置をとる等、相互に連絡し、協力するものとする。
(補則)
第13条 この基準に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
付則
この処理基準は、平成18年8月11日から適用する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
付則
この処理基準は、令和5年10月1日から適用する。