○墨田区の特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱

平成20年10月1日

20墨総危安第99号

(目的)

第1条 この要綱は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)、赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドライン(平成17年8月2日閣副安危第321号内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)付内閣参事官(事態法制企画担当)通知)及び墨田区国民保護計画(平成19年2月2日付18墨地危安第301号)に基づき、墨田区の武力攻撃事態等における特殊標章等(国民保護法第158条第1項の特殊標章及び身分証明書をいう。以下同じ。)の交付に関する基準、手続等について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義及び様式)

第2条 この要綱において「特殊標章」とは、別表で定めるところにより、帽章、ヘルメット章、旗及び車両章とする。

2 この要綱において「身分証明書」の様式は、第1号様式のとおりとする。

(交付の対象者)

第3条 区長は、武力攻撃事態等において、国民保護法第16条の規定に基づき、区長が実施する国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)に係る職務等を行う者として、次に定める区分の者に対し、特殊標章及び身分証明書(以下「特殊標章等」という。)の交付を行うものとする。

(1) 区の職員で国民保護措置に係る職務を行う者

(2) 区長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者

(3) 区長が実施する国民保護措置に必要な援助について協力をする者

(交付の手続)

第4条 区長は、前条第1号に掲げる者に対し、特殊標章等の交付をした者に関する台帳(第2号様式)に登録し、特殊標章等を作成して交付する。

2 区長は、前条第2号及び第3号に掲げる者に対し、原則として当該対象者からの特殊標章等に係る交付申請書(第3号様式)による申請に基づき、その内容を適正と認めるときは、特殊標章等の交付をした者に関する台帳に登録し、特殊標章等を作成して交付する。

(特殊標章等の交付)

第5条 区長は、第3条第1号に掲げる者のうち武力攻撃事態等において行うこととされる国民保護措置に係る職務の内容等を勘案し、区長が必要と認める者に対し、平時において、第2条第1項で規定する帽章及びヘルメット章(以下「帽章等」という。)及び第2条第2項で規定する身分証明書(以下「身分証明書」という。)を交付するものとする。

2 区長は、第3条第1号に掲げる者(前項に掲げる者を除く。)並びに第2号及び第3号に掲げる者に対し、武力攻撃事態等において、帽章等及び身分証明書を交付するものとする。

3 区長は、第1項及び第2項の規定に基づき、帽章等を交付する場合において、必要に応じ、国民保護措置に係る職務、業務又は協力のために使用される場所若しくは車両等(以下「場所等」という。)を識別させるため、場所等ごとに第2条第1項で規定する旗又は車両章(以下「旗等」という。)をあわせて、交付するものとする。

(身分証明書の携帯)

第6条 区長から身分証明書の交付を受けた者は、特殊標章を使用する必要があるときは、身分証明書を携帯するものとする。

(訓練における使用)

第7条 区長は、平時において、国民保護措置についての訓練を実施する場合、第3条各号に掲げる者に対し、帽章等を貸与することができるものとする。

2 区長は、前項の規定に基づき、帽章等を貸与する場合、必要に応じて、場所等ごとに旗等をあわせて貸与することができるものとする。

(特殊標章の特例交付)

第8条 区長は、人名救助等のために特に緊急を要し、対象者からの申請を待ついとまがないと認めるときは、当該申請を待たずに特殊標章のみを交付することができるものとする。

2 前項の場合において、区長が必要と認めるときに、特殊標章を交付した者に対して返納を求めるものとする。

(特殊標章等の再交付)

第9条 区長から特殊標章等の交付を受けた者は、特殊標章を紛失したとき、又は使用に堪えない程度に汚損若しくは破損した場合には、特殊標章再交付申請書(第4号様式)により、身分証明書を紛失し、又は使用に堪えない程度に汚損若しくは破損した場合には、身分証明書再交付申請書(第5号様式)により、速やかに区長に申請し、特殊標章の再交付を受けるものとする。

2 前項の規定により、再交付を受ける場合(紛失した場合を除く。)は、汚損又は破損した特殊標章等を返納しなければならない。

(身分証明書の有効期間及び更新)

第10条 第5条第1項の規定により区長が交付する身分証明書の有効期間は、交付された者が第3条第1号に規定する身分を失ったときまでとする。

2 第5条第2項の規定により、区長が武力攻撃事態等において交付する身分証明書の有効期間は、武力攻撃事態等の状況及び国民保護措置の内容に鑑み、区長が必要と認める期間とする。

3 身分証明書の更新手続は、第4条の規定に準じて行うものとする。

(保管)

第11条 区長は、申請書及び特殊標章に番号を付し、厳重に保管するものとする。

2 特殊標章等の交付を受けた者は、国民保護措置に係る職務、業務又は協力を行っている場合及び訓練又は啓発のために用いる場合を除き、特殊標章等を厳重に保管するものとする。

(返納)

第12条 区長から特殊標章等の交付を受けた者は、身分を失ったときその他区長が必要と認めるときは、特殊標章等を返納しなければならない。

(濫用の禁止)

第13条 特殊標章等の交付を受けた者は、特殊標章等を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。

2 特殊標章等の交付を受けた者は、国民保護措置に係る職務、業務又は協力を行っている場合及び訓練又は啓発のために用いる場合を除き、特殊標章等を使用してはならない。

3 特殊標章等により識別させることができる場所等については、当該場所等が専ら国民保護措置に係る職務、業務又は協力のために使用されていなければならない。

(周知)

第14条 区長は、特殊標章等を交付する者に対し、当該交付する際その他必要な機会を捉え、特殊標章等の意義、その使用及び管理等について説明を行い、あらかじめ周知を図るものとする。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、特殊標章の様式等については、赤十字標章及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドラインの定めるところによる。

2 この要綱に定めるもののほか、特殊標章等の交付及び管理に関し必要な事項は、都市計画部危機管理担当部長が定める。

(庶務)

第16条 墨田区における特殊標章の交付及び管理に関する事務は、都市計画部危機管理担当安全支援課において処理する。

この要綱は、平成20年10月1日から適用する。

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

別表

区分

表示

制式

位置

形状

帽章

帽子の前部中央に表示

画像

①オレンジ色地に青色の正三角形とする。

②三角形の一の角が垂直に上を向いている。

③三角形のいずれの角もオレンジ色地の縁に接していない。

※一連の登録番号を表面右下すみに付する。

(例:墨田区1)

ヘルメット章

ヘルメットの前部中央に表示

施設の平面に展張又は掲揚又は表示、船舶に掲揚又は表示

車両章

車両の両側面及び後面に表示

航空機の両側面に表示

様式 省略

墨田区の特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱

平成20年10月1日 墨総危安第99号

(平成28年4月1日施行)