○墨田区暴力追放運動推進団体補助金交付要綱

平成21年6月1日

21墨総危安第77号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区安全で安心なまちづくり推進条例(平成17年墨田区条例第54号)に基づき、区内の暴力追放運動推進団体に補助金を交付し、もって当該団体の活動に対する支援を行うことを目的とする。

(補助対象団体)

第2条 この要綱による補助の対象となる団体は、区内における暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団員をいう。次条において同じ。)及び暴力による不当な行為の防止並びにこれによる被害の救済を目的とする団体であって、10人以上の構成員で構成され、かつ、その半数以上が区内居住者又は区内在勤者である団体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、前条の団体が行う次の各号に掲げる事業とする。

(1) 暴力団及び暴力の追放のための啓発事業

(2) 暴力団及び暴力の追放に関する事業

(3) 暴力団及び暴力への対策の調査研究に関する事業

(4) その他区長が必要と認める事業

(補助金の額)

第4条 1団体当たり年額20万円を限度額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を区長に提出するものとする。

(1) 墨田区暴力追放運動推進団体補助金交付申請書(第1号様式)

(2) 墨田区暴力追放運動推進団体補助金実施計画書(第2号様式)

(3) 墨田区暴力追放運動推進団体補助金収支予算書(第3号様式)

(補助金の交付決定)

第6条 区長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金の額を決定し、その旨を墨田区暴力追放運動推進団体補助金交付決定通知書(第4号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助金の交付決定通知書を受けた者は、墨田区暴力追放運動推進団体補助金交付請求書(第5号様式)を区長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(報告書等の提出)

第8条 補助金の交付を受けた者は、対象事業が終了したとき、又は補助金の交付決定に係る年度が終了したときは、次に掲げる書類を速やかに区長に提出するものとする。

(1) 事業終了報告書(第6号様式)

(2) 墨田区暴力追放運動推進団体補助金収支決算書(第7号様式)

(3) 補助金の対象経費分についての領収書の写し

(余剰金の返還)

第9条 補助金の交付を受けた者は、補助金に余剰金が生じたときは、速やかに当該余剰金を区長に返還しなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 区長は、第3条に規定する事業以外に補助金を使用したときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

2 前項により取消しを受けた者は、補助金を返還しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、都市計画部危機管理担当部長が別に定める。

この要綱は、平成21年6月1日から適用する。

この要綱は、平成31年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区暴力追放運動推進団体補助金交付要綱

平成21年6月1日 墨総危安第77号

(令和元年10月10日施行)

体系情報
要綱集/ 危機管理担当/ 安全支援課
沿革情報
平成21年6月1日 墨総危安第77号
平成28年4月1日 墨総危安第595号
令和元年10月10日 墨都危安第258号