○墨田区特別区税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する要綱

平成20年12月1日

20墨区税第1620号

(趣旨)

第1条 この要綱は、墨田区特別区税条例施行規則(昭和40年墨田区規則第1号。以下「規則」という。)第3条の2の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等及びその手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 機構 地方税に係る申告等を電子情報処理組織を使用して行わせる全国共通のシステム(以下「地方税ポータルシステム」という。)を地方公共団体が共同して開発、運営等を行うことを目的として設立された地方税共同機構(平成31年4月1日に地方税共同機構という名称で設立された法人をいう。)をいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録で、次のからまでのいずれかに該当するものをいう。

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)に規定する証明で、同条第5項の規定により登記官が作成したもの

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条の規定により都道府県知事が発行したもの

 及びに掲げるもののほか、これらと同様の機能を有する電磁的記録として機構が認めたもの

2 前項に規定するもののほか、この要綱で使用する用語は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)で使用する用語の例による。

(対象とする申告等)

第3条 情報通信技術活用法第3条第1項及び規則第3条の2第1項の規定に基づき電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等は、別表に掲げるものとする。

(電子計算機の指定)

第4条 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号。第7条において「情報通信技術活用法施行規則」という。)第4条第1項の規定により区が指定する電子計算機は、地方税ポータルシステムとする。

(事前届出)

第5条 電子情報処理組織を使用して申告等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ区長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地

(2) 対象とする手続の範囲

(3) その他参考となるべき事項

2 前項の届出は、当該届出に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて、地方税ポータルシステムに送信することにより行うこととする。ただし、次条第2項により申告等を行おうとする者に係る届出は、電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略できるものとする。

3 区長は、前項による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、識別符号(地方税ポータルシステム利用者を特定するため当該利用者に付与する符号をいう。以下同じ。)及び暗証符号(地方税ポータルシステム利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的として当該利用者に付与する符号をいう。以下同じ。)を通知するとともに、第3条の申告等に利用することができる入出力用プログラム(以下「入出力用プログラム」という。)を提供するものとする。

4 前項の識別符号及び暗証符号並びに入出力用プログラムは、地方税ポータルシステムで利用できる標準仕様に基づくものとする。

5 第2項の規定にかかわらず、本区以外の機構参加団体から識別符号及び暗証符号の通知を受けている者が行う届出は、電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を要しないものとする。

6 前項の場合において、区長は、第3項に規定する識別符号及び暗証符号を通知しないとともに、入出力用プログラムを提供しないものとする。

7 第1項の規定により届出をした者は、同項の届出事項に変更が生じることとなったときは、遅滞なく、その旨を区長に届け出るものとする。

(電子情報処理組織による申告等)

第6条 電子情報処理組織を使用して申告等を行う者は、入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、地方税ポータルシステムと電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申告等に係る法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項並びに前条第3項及び第5項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して、当該申告等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該申告等を行わなければならない。

2 前項の場合において、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号の税務書類の作成を委嘱し、当該委嘱を受けた者が電子情報処理組織を使用して当該申告等を行う場合においては、当該書類の作成を委嘱した者に係る電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略できるものとする。

3 前2項の申告等が行われる場合において、区長は、法令等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下この項において「添付書面等」という。)に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力して送信させることをもって、当該添付書面等の提出に代えさせることができる。

(申告等において氏名等を明らかにする措置)

第7条 電子情報処理組織を使用して行う申告等を行う場合における税理士法第30条、第33条第1項及び第2項並びに第33条の2第3項の規定に基づく書面の提出、署名押印等については、情報通信技術活用法施行規則第8条第1項で規定する電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために、必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)を当該申告等に併せて送信することをもってこれに代えさせることができる。

(手続の細目)

第8条 この要綱に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

この要綱は、平成20年12月15日から適用する。

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

番号

根拠条文等

1

地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の6の規定による給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の提出

2

地方税法第317条の6第2項、第321条の4第5項及び第321条の5第3項の規定による給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出

3

地方税法第50条の5及び第328条の5第2項の規定による退職所得に係る納入申告書の提出

4

地方税法第50条の9及び第328条の14の規定による退職所得者の特別徴収票の提出

5

税理士法第30条並びに第33条の2第1項及び第2項の規定による税務代理における書面の提出

6

地方税法第321条の4第1項、第7項及び第8項の規定による給与所得等に係る特別区民税・都民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)の送付

7

特別区民税・都民税特別徴収への切替届出書及び特別徴収義務者所在地・名称変更届出書の提出

墨田区特別区税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する要綱

平成20年12月1日 墨区税第1620号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 区民部/ 税務課
沿革情報
平成20年12月1日 墨区税第1620号
平成31年3月11日 墨区税第1927号
令和3年3月29日 墨区税第1893号