○墨田区コミュニティ掲示板助成金交付要綱

平成2年12月25日

2墨地自第688号

(目的)

第1条 この要綱は、掲示板の新設又は改修を行う町会・自治会(以下「町会等」という。)に対し、その費用の一部を助成することにより、地域コミュニティ活動の活性化を図ることを目的とする。

(助成対象)

第2条 助成金の交付対象は、新たに別表1に定める基準に適合する掲示板を設置し、又は既設の掲示板を同基準に適合する掲示板に改修する町会等とする。

(助成金の額)

第3条 助成金は、掲示板の新設又は改修に要する費用の一部として交付するものとし、その限度額は、町会等の世帯数に応じ、別表2に定めるとおりとする。

2 助成金は、平成20年度を基準年度とし、基準年度から起算して5年度間ごとに、助成金の合計額が前項の限度額に達するまで交付することができる。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする町会等の長は、コミュニティ掲示板助成金交付申請書(第1号様式)を区長に提出するものとする。

(助成金の交付決定)

第5条 区長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに交付決定し、その旨をコミュニティ掲示板助成金交付決定通知書(第2号様式)により町会等の長に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 町会等の長は、前条の交付決定を受けたときは、速やかに、コミュニティ掲示板助成金交付請求書(第3号様式)を区長に提出するものとする。

(報告書の提出)

第7条 助成金の交付を受けた町会等の長は、掲示板の新設又は改修を完了したときは、速やかに、コミュニティ掲示板新設・改修完了報告書(第4号様式)を区長に提出するものとする。

(余剰金の返還)

第8条 助成金の交付を受けた町会等の長は、助成金に余剰金が生じたときは、速やかに当該余剰金を区長に返還しなければならない。

(助成金の返還命令等)

第9条 区長は、偽りその他不正の申請により助成金の交付を受けたとき又は助成金を目的外に使用したときは、助成金の交付決定を取り消すとともに、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成2年4月1日から適用する。

2 墨田区コミュニティ掲示板助成金交付要綱(昭和63年10月31日63墨地自第234号)の規定による助成金の交付を受けた町会等については、当該助成金の交付を受けた年度に、この要綱による助成金を受けたものとみなす。

この要綱は、平成30年6月1日から適用する。

別表1

掲示板の規格等の基準

形式

1号

2号

3号

4号

5号

規格

縦×横(mm)

900×600

(壁掛式)

900×900

(壁掛式)

900×900

(自立式)

900×1200

(壁掛式)

900×1200

(自立式)

形状

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板面仕様

1 地色 グリーン、グレー

2 文字 白抜き

3 次の標語のうちひとつ以上入れること。

ア 「墨田区は路上喫煙等禁止条例施行区です。」

イ 防災、交通安全に関する標語

ウ その他、ア、イに類する標語

4 町会名・自治会名を入れること。

別表2

会員数(世帯)

助成金額

100未満

110,000円

100以上 200未満

130,000円

200以上 400未満

150,000円

400以上 600未満

170,000円

600以上 800未満

190,000円

800以上 1,000未満

210,000円

1,000以上 1,200未満

230,000円

1,200以上

250,000円

(備考) 会員数とは、町会等に加入している世帯数をいう。

様式 省略

墨田区コミュニティ掲示板助成金交付要綱

平成2年12月25日 墨地自第688号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
要綱集/ 地域力支援部/ 地域活動推進課
沿革情報
平成2年12月25日 墨地自第688号
平成4年8月27日 墨地自第329号
平成20年9月26日 墨活区第475号
平成30年5月18日 墨地地第184号