○大江戸すみだ職人展実行委員会補助金交付要綱

平成21年4月1日

21墨活文第39号

(目的)

第1条 この要綱は、大江戸すみだ職人展実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対し補助金を交付することにより、全国でも有数の「ものづくりのまち」として発展を遂げてきた墨田区の伝統工芸の分野における優れた技術・技能を区内外に広くPRし、これによって市場における作品の付加価値を高めていくことを目的とする。

(交付対象事業等)

第2条 区長は実行委員会が行う次の事業に要する経費を予算の範囲内において補助金として交付する。

(1) 大江戸すみだ職人展に関する運営経費

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業の経費

(交付申請)

第3条 実行委員会の会長(以下「会長」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)に実施計画書、予算書その他区長が必要と認める書類を添付して区長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、補助金交付決定通知書(第2号様式)により会長に通知するものとする。

(請求書の提出)

第5条 会長は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに補助金交付請求書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 区長は、前条の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 会長は、会計年度内に、実績報告書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(余剰金の返納)

第8条 実行委員会は、補助金に余剰金が生じたときは、速やかにその全部を区長に返納しなければならない。

(返還)

第9条 区長は、実行委員会が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の申請を行ったとき。

(2) 第2条に規定する経費以外に使用したとき。

この要綱は、平成21年4月1日から適用する。

様式 省略

大江戸すみだ職人展実行委員会補助金交付要綱

平成21年4月1日 墨活文第39号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 地域力支援部/ 文化芸術振興課
沿革情報
平成21年4月1日 墨活文第39号