○事業用大規模建築物及び大規模建築物における再利用対象物及び廃棄物の適正処理に関する要綱
平成18年3月31日
17墨地環リ第617号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例(以下「条例」という。)で定める事業用大規模建築物及び大規模建築物について再利用対象物保管場所及び廃棄物保管場所(以下「保管場所」という。)の設置が設置義務に満たない延床面積の建築物に対しての再利用対象物及び廃棄物の適正処理について、必要な事項を定める。
(指導及び助言)
第2条 区長は、当該建築物の建設者等に対して次の指導及び助言を行うものとする。
(1) 保管場所の設置指導
(2) 再利用対象物及び廃棄物の保管に係る指導又は助言
(3) 再利用対象物及び廃棄物の分別方法及び排出方法に係る指導及び助言
(再利用対象物保管場所及び廃棄物保管場所の設置)
第3条 当該建築物の建設者等が保管場所を設置するときは、条例で定める基準に基づき設置するものとする。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
付則
1 この要綱は、平成20年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 この要綱による改正後の第3条の規定は、適用日以後に規則第19条第2項の規定等による事前協議(以下「事前協議」という。)を行ったものから適用し、適用日前に事前協議に着手したものについては、なお従前の例による。