○すみだ環境フェア実行委員会補助金交付要綱

平成21年2月13日

20墨活環環第883号

(目的)

第1条 この要綱は、区内環境関係団体等で構成し地球温暖化をはじめとする環境問題についての意識啓発を行うすみだ環境フェア実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対し補助金を交付することにより、区民が自らの日常生活及び事業活動の現状を認識し環境に配慮した暮らしの実現を図ることを目的とする。

(交付対象事業等)

第2条 区長は、実行委員会が行う次に掲げる事業に要する経費の一部を予算の範囲内において補助金として交付する。

(1) すみだ環境フェア

(2) 区長が必要と認める事業

(交付申請)

第3条 実行委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、すみだ環境フェア実行委員会補助金交付申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査のうえ、補助金の額を確定し、すみだ環境フェア実行委員会補助金交付決定通知書(第2号様式)により委員長に通知するものとする。

(請求書の提出)

第5条 委員長は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかにすみだ環境フェア実行委員会補助金請求書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 委員長は、会計年度終了後、速やかにすみだ環境フェア実行委員会補助金実績報告書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(余剰金の返還)

第7条 委員長は、交付された補助金に余剰を生じたときは、速やかに当該余剰金を区長に返還しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 区長は委員長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることが出来る。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 第2条に規定する事業以外の目的に、この補助金を使用したとき。

(3) この要綱及び補助金の交付条件に違反したとき。

(4) その他区長の命令に従わないとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要事項は資源環境部長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から適用する。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

様式 省略

すみだ環境フェア実行委員会補助金交付要綱

平成21年2月13日 墨活環環第883号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 資源環境部/ 環境保全課
沿革情報
平成21年2月13日 墨活環環第883号
平成28年4月15日 墨整環環第65号
令和5年3月13日 墨整環環第2012号