○ファッション産業人材育成支援事業補助金交付要綱

平成20年4月2日

19墨地商産第948号

(目的)

第1条 この要綱は、ファッション産業人材育成支援事業を行う一般財団法人ファッション産業人材育成機構(以下「財団」という。)に対し、その経費の一部を補助することにより、ファッション関連産業に係る人材育成を促進するとともに、もって、区の地場産業であるファッション関連産業の振興を図ることを目的とする。

(対象事業)

第2条 この要綱において補助の対象とする事業は、ファッションに関連する業務に既に従事し、又は将来従事することを希望する者を対象として財団が運営するIFIビジネス・スクールが実施する講座、研修、研究会等(以下「講座等」という。)のうち、次の各号に定めるものとする。

(1) プロフェッショナル・コースの各講座

(2) アドバンス・コースの各講座

(3) エグゼクティブ・コースの各講座(宿泊費を除く。)

(4) マネジメント・コースの各講座

(5) カスタムメイドプログラム

(6) IFIファッション・ビジネス研究会

(7) 各ビジネス研究会

(8) 特別プログラムの各講座(地方開催の各講座を除く。)

(9) その他区長が特に必要と認める講座等

(補助対象経費)

第3条 この要綱において、補助の対象となる経費は、次の各号のいずれかに該当する法人又は個人が、前条各号に規定する講座等に申し込み、受講又は参加が認められた場合に支払う受講料又は会費(消費税及び地方消費税等を除く。)の2分の1の額又は15万円のうち、いずれか少ない額とする。

(1) 財団の講座等に従業者を派遣する企業(墨田区外に本社又は主たる事業所を有する企業にあっては、派遣する従業者が墨田区内に住所を有する場合に限る。)

(2) 墨田区内に住所を有する個人

(補助金の交付申請)

第4条 財団は、補助金の交付を受けようとする際には、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出するものとする。

(1) 申込書

(2) 名簿

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 区長は、前条の規定による申請書を受理したときはその内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付の可否及び補助金の額を決定し、補助金交付決定通知書(第2号様式)により、不適当と認めるときは補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、財団に通知するものとする。

2 前項の補助金の額の算出に当たっては、千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨て、申し込みが人単位でなされた場合は、1人ごとに算出するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた財団は、速やかに補助金交付請求書(第4号様式)を区長に提出するものとする。

(報告書の提出)

第7条 前条の規定により補助金の交付を受けた財団は、当該講座等の終了後速やかに、講義修了報告書(第5号様式)を、区長へ提出するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第8条 区長は、偽りその他不正の手段により当該補助金の交付決定を受けたときは、当該補助金の交付決定を取り消すことができる。その場合、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他の事項)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付手続に関し必要な事項は、産業観光部長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から適用する。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

様式 省略

ファッション産業人材育成支援事業補助金交付要綱

平成20年4月2日 墨地商産第948号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 産業観光部/ 産業振興課
沿革情報
平成20年4月2日 墨地商産第948号
平成23年5月23日 墨産産第79号
平成24年4月18日 墨産産第17号
平成26年3月31日 墨産産第730号
平成27年10月1日 墨産産第322号
平成29年9月15日 墨産経第280号
令和5年3月6日 墨産経第991号