○一般社団法人墨田区観光協会補助金交付要綱
平成21年4月1日
21墨産観第1号
(目的)
第1条 この要綱は、一般社団法人墨田区観光協会(以下「協会」という。)に対し補助金を交付することにより、墨田区における観光事業の振興を図り、もって地域産業経済の発展及び区民生活の向上に寄与することを目的とする。
(補助対象経費及び補助金額)
第2条 区長は、次に掲げる経費の一部を予算の範囲内において補助金として交付する。
(1) 協会の運営に要する経費
(2) 協会が実施する公益的事業に要する経費
(3) 区長が必要と認める事業に要する経費
(交付申請)
第3条 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が指定する書類
2 区長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、前項に規定する交付の決定について条件を付与することができる。
(承認事項)
第6条 協会は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ区長の承認を受けるものとする。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) その他第3条各号の規定により区長に提出した書類の内容を変更しようとするとき。ただし、軽微なものを除く。
(実績報告書等の提出)
第7条 協会は、当該事業年度終了後2か月以内に、実績報告書及び収支決算書並びに区長が指定する書類を区長に提出するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 区長は、協会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正の申請に基づき補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外に使用したとき。
(3) その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件等に違反したとき。
(補助金の返還)
第9条 区長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(剰余金の返還)
第10条 協会は、区からの事業補助金(第2条第1号の経費を除く。)について剰余金が生じたときは、すみやかにその剰余金を区長に返還しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協会に対する補助金に関して必要な事項は、区長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成21年4月1日から適用する。
2 墨田区文化観光協会補助金交付要綱(昭和58年6月25日58墨地文発第98号)は、廃止する。
様式 省略