○墨田区児童発達支援等利用者負担額助成事業実施要綱
平成20年11月17日
20墨福障第977号
(目的)
第1条 この事業は、療育を必要とする児童の早期療育の促進を図るため、通所等による日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等に要する障害児通所支援事業の利用者負担額を助成し、児童の将来の自立に向けての発達を支援するとともに、障害児福祉の向上に資することを目的とする。
(対象サービス)
第2条 この事業の助成の対象となるサービス(以下「対象サービス」という。)は、当該各号のいずれかに該当するサービス(以下「児童発達支援等」という。)とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(未就学児の利用に限り、かつ、肢体不自由児通所医療費を除く。)
(2) 法第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービス(すみだ福祉保健センター条例(平成元年墨田区条例第19号)第3条第2項及びすみだステップハウスおおぞら条例(平成21年墨田区条例第28号)第3条第2項に規定する児童デイサービス施設によるものに限る。)
(3) 法第6条の2の2第4項に規定する居宅訪問型児童発達支援(未就学児の利用に限る。)
(4) 法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援(未就学児の利用又は墨田区児童デイサービス施設の管理運営等に関する条例(平成20年墨田区条例第50号)第3条第2項に規定する児童発達支援センター及びすみだステップハウスおおぞら条例第3条第1項第1号に規定する児童デイサービス施設によるものに限る。)
(対象者)
第3条 この事業の助成の対象者(以下「対象者」という。)は、援護の実施者が墨田区である当該各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付を受けた者のうち、利用者負担額が発生している者
(2) 法第21条の6の規定によるやむを得ない事由による措置を受けた者のうち、同法に基づく利用者負担額が発生している者
(助成の決定)
第4条 この事業の助成を受けようとする者は、児童発達支援等利用者負担額助成申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。
(助成の額)
第5条 区長は、対象サービスの利用に係る法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から同条第1項の規定により区が支給する障害児通所給付費を控除した額(以下「利用者負担額」という。)について助成する。ただし、当該利用者負担額について、児童福祉法施行令(昭和22年政令第74号)、その他の規定による軽減措置がある場合には、当該軽減措置適用後の金額とする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、東京都児童発達支援事業等利用支援事業(以下「都事業」という。)が適用される場合においては、申請者の簡便を図る目的から本要綱による助成を優先し、後に都事業対象額を墨田区から東京都に請求することとする。
(助成の方法)
第6条 区長は、対象者が児童発達支援等について指定障害児通所支援事業者(以下「事業者」という。)から、対象サービスを受けたときは、利用者負担額を事業者に支払うものとする。
3 区長は、対象者の利用者負担額を確認するため、事業者に利用者自己負担額の請求書又は領収書の控えその他必要な書類の提出を求めることができる。
(変更事項の届出)
第7条 対象者は、児童発達支援等利用者負担額助成申請書に記載した事項に変更があった場合は、速やかに変更届(第4号様式)を区長に提出するものとする。
(助成金の返還)
第8条 偽りその他不正な手段によって、当該助成を受けた者があるときは、区長は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、墨田区児童発達支援等利用者負担額助成事業に関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
様式 省略