○墨田区障害者通所事業所等通所者交通費助成事業補助金交付要綱
平成21年3月26日
20墨福障第1409号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項及び第12項から第14項までに規定する障害福祉サービス並びに同条第27項に規定する地域活動支援センター事業を実施する社会福祉法人等(以下「事業団体」という。)が、その運営する事業所等(以下「事業所」という。)の通所者(墨田区に住所を有するもの、又は援護の実施機関が墨田区であるものに限る。以下同じ。)に対し、通所に係る交通費を助成する場合において、その経費を補助することにより、通所者の交通費の負担軽減を図ることを目的とする。
(補助対象団体)
第2条 補助金は、事業所の通所者に対して通所に係る交通費を助成する事業団体に交付する。ただし、他の要綱に基づき同種の補助を受けている事業所については、補助の対象から除外するものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、通所者の通所に係る交通費実額のうち、事業団体が通所者に対して助成をした額とする。
(交付決定の取消し等)
第7条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正手段で補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
2 補助事業者は、補助金の交付決定の取消しを受けたときは、既に受けた補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(その他の必要事項)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から適用する。
様式 省略