○墨田区障害者通所事業所等通所者交通費助成事業補助金交付要綱

平成21年3月26日

20墨福障第1409号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項及び第12項から第14項までに規定する障害福祉サービス並びに同条第27項に規定する地域活動支援センター事業を実施する社会福祉法人等(以下「事業団体」という。)が、その運営する事業所等(以下「事業所」という。)の通所者(墨田区に住所を有するもの、又は援護の実施機関が墨田区であるものに限る。以下同じ。)に対し、通所に係る交通費を助成する場合において、その経費を補助することにより、通所者の交通費の負担軽減を図ることを目的とする。

(補助対象団体)

第2条 補助金は、事業所の通所者に対して通所に係る交通費を助成する事業団体に交付する。ただし、他の要綱に基づき同種の補助を受けている事業所については、補助の対象から除外するものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、通所者の通所に係る交通費実額のうち、事業団体が通所者に対して助成をした額とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業団体の代表者(以下「団体代表者」という。)は、1年分の通所者への助成金の合算額を記載した補助金交付申請書(第1号様式)に、通所者別交通費助成額実績表(第2号様式)の写しを添えて、当該年度の3月15日までに区長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 区長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、補助金の額を決定し、補助金交付決定通知書(第3号様式)により、団体代表者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第6条 前条の交付決定通知を受けた団体代表者は、速やかに補助金交付請求書(第4号様式)を区長に提出するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正手段で補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

2 補助事業者は、補助金の交付決定の取消しを受けたときは、既に受けた補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(その他の必要事項)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から適用する。

この要綱は、平成30年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区障害者通所事業所等通所者交通費助成事業補助金交付要綱

平成21年3月26日 墨福障第1409号

(平成30年2月22日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 障害者福祉課
沿革情報
平成21年3月26日 墨福障第1409号
平成23年9月22日 墨福障第1043号
平成24年3月23日 墨福障第2094号
平成25年3月28日 墨福障第1794号
平成26年3月20日 墨福障第1755号
平成30年2月22日 墨福障第2240号