○墨田区重度障害者施設支援体制強化補助金交付要綱

平成21年3月26日

20墨福障第1651号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護を行う社会福祉法人等が、法令等に規定する人員基準に加えて職員を配置する場合において、その経費の一部を補助することにより、重度障害者施設の通所者に対するサービスの一層の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「法令等に規定する人員基準」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「報酬告示」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年10月31日付け障発第1031001号による厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に規定する人員基準をいう。

(補助対象事業所)

第3条 本補助金の補助対象となる事業所は、別表第1に掲げる事業所とする。

(補助金額等)

第4条 補助金は、墨田区の会計年度(以下「会計年度」という。)を単位として交付するものとし、予算の範囲内で区長が定める額とする。

(補助金の対象経費)

第5条 補助金の対象は、別記によって算出された支援体制強化のための人員に係る経費とし、その対象経費は別表第2のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金を受けようとする事業者は、あらかじめ区長に対し、重度障害者施設支援体制強化補助金交付申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 区長は、補助金の交付申請があったときは、関係書類を審査し、補助事業の目的及び内容を調査の上、適当と認めたときは、交付を決定し、その旨を重度障害者施設支援体制強化補助金交付決定通知書(第2号様式)により事業者に通知しなければならない。

(請求書の提出)

第8条 事業者は、前条の規定による補助金の交付決定を受けたときは、重度障害者施設支援体制強化補助金請求書(第3号様式)を区長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第9条 区長は、前条により請求書が提出されたときは、補助金を速やかに支払うものとする。

(実績報告等)

第10条 事業者は、会計年度終了後、速やかに重度障害者施設支援体制強化補助金実績報告書(第4号様式。以下「実績報告書」という。)を区長に提出しなければならない。

2 事業者は、前項の実績報告書の実績額が補助交付額を下回ったときは、その差額を速やかに区に返還しなければならない。

(補助金の返還命令)

第11条 区長は、事業者が偽りその他不正の申請に基づき補助金の交付を受けたとき又はこの補助金を補助対象以外の費用に使用したときは、補助金交付決定を取り消すとともに、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(追加補助金)

第12条 第7条の規定による交付決定に基づく補助金の交付を受けた後、当該年度の中途で補助対象職員等に増加変更があった場合において区長が特に必要と認めるときは、事業者に対し、追加で補助金を交付することができる。

2 前項に定めるもののほか、追加補助金の交付申請その他の手続等については、第4条から前条までの当初に交付した補助金に関する規定を準用する。

この要綱は、平成21年4月1日から適用する。

この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

別記

当該年度の4月1日に在籍する利用者(東京都重症心身障害児(者)通所事業実施要領(平成27年3月31日26福保障居第3182号)第7条第1項に規定する新規利用開始届により東京都福祉保健局長に届出を行った者を除く。)の前年度通所実績値(前年度の利用実績がない新規通所者については、1月当たり23日を上限として利用が見込まれる日数とする。)を用いて、基準職員配置数を算出し、次の算式に基づいて得られた人数を支援体制強化職員として加算配置する。

なお、基準職員配置数については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成18年12月6日付け障発第1206001号による厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に準じて1日の平均利用者の数を算出し、それに基づいて算出するものとする。

支援体制強化加算配置人員数=区基準による職員配置数※(A)-国基準による職員配置数※(B)

※(A) 1日の平均利用者の数を1.4で除して得た数

(小数点第2位以下切捨て)

※(B) 1日の平均利用者の数を1.7で除して得た数

(小数点第2位以下切捨て)

別表第1

事業所名

運営法人

すみだ晴山苑 クルン

社会福祉法人晴山会

肢体不自由児者通所訓練所

特定非営利活動法人のぞみ

別表第2

項目

補助対象

給料

実額

賞与

実額

扶養手当

実額

地域手当

実額

職務手当

実額

通勤手当

実額

法定福利費

実額

退職金共済事業主負担分

実額

様式 省略

墨田区重度障害者施設支援体制強化補助金交付要綱

平成21年3月26日 墨福障第1651号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 障害者福祉課
沿革情報
平成21年3月26日 墨福障第1651号
平成23年9月30日 墨福障第1048号
平成25年4月1日 墨福障第1785号
平成26年2月21日 墨福障第1898号
平成30年2月26日 墨福障第2222号
令和2年3月17日 墨福障第2778号