○墨田区特別永住者障害特別給付金支給事業実施要綱

平成21年3月31日

20墨福障第1674号

(目的)

第1条 この要綱は、重度の障害を有し、障害基礎年金等を受けることができない在日外国人等に対し、墨田区特別永住者障害特別給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、重度心身障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 障害基礎年金等

国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する障害基礎年金、国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号。以下「平成6年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法に規定する障害年金、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する障害厚生年金及び法律によって組織された共済組合の支給する障害共済年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第28条に規定する障害を支給事由とする年金たる給付をいう。

(2) 重度心身障害者

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者で、身体上の障害の程度が1級若しくは2級の者又は東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日民児精発第58号)により愛の手帳の交付を受けている者で、知的障害の程度が1度若しくは2度の者

(3) 在日外国人等

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成第3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者その他これに準ずると区長が認める者をいう。

(4) 公的年金

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金給付又は国民年金法第36条の2第1項第1号に規定する年金給付であって政令で定めるものをいう。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、墨田区に住民登録(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳への記載をいう。以下同じ。)をしている者で、かつ、昭和57年1月1日前に満20歳に達している者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 昭和57年1月1日前に重度心身障害者であった者

(2) 昭和57年1月1日以後に重度心身障害者となったが、当該障害の発生原因の初診日が満20歳以後で、かつ、同日前に初めて受診した者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件に該当するときは、支給対象者としない。

(1) 墨田区に住民登録を行った日から引き続き2年を経過していない者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている者

(3) 公的年金(年額36万円以上)を受給している者

(4) 前年の所得が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4に定める額を超えている者

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、月額3万円とする。ただし、年額36万円未満の公的年金を受給している者にあっては、給付金の額は当該公的年金の額を12で除した額を控除した金額とする。

(給付金の申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特別永住者障害特別給付金支給申請書及び口座振替依頼書(第1号様式)により、区長に申請しなければならない。

(給付の決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容について審査し、その適否を決定した上、特別永住者障害特別給付金支給決定通知書(第2号様式)又は特別永住者障害特別給付金不支給決定通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

(支給期間及び支給時期)

第7条 給付金は、支給の申請をした日の属する月から給付金の受給資格が消滅する日の属する月まで支給するものとする。

2 給付金は毎年4月、8月及び12月にそれぞれの前4か月までの分を支払う。

3 前2項の規定にかかわらず、区長が相当の理由があると認めるときは、支給期間及び支給時期を変更することができる。

(受給資格の消滅)

第8条 第6条の規定により給付金の支給決定の通知を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の受給資格は消滅するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 墨田区外に転出したとき。

(3) 第2条第2号に規定する障害の程度に該当しなくなったとき。

(4) 公的年金(年額36万円以上)を受けるに至ったとき。

(5) 生活保護法に基づく保護を受けるに至ったとき。

2 前項の規定により、受給資格が消滅したときは、特別永住者障害特別給付金受給資格消滅通知書(第4号様式)により、受給者に通知する。

(届出)

第9条 受給者は、毎年7月1日から同月31日までの間に、特別永住者障害特別給付金現況届(第5号様式)を区長に提出しなければならない。ただし、区長がその届出を要しないと認めるときは、この限りではない。

2 受給者は、現況に変更があったときは、速やかに特別永住者障害特別給付金現況変更届(第6号様式)を区長に提出しなければならない。

(支給の停止)

第10条 区長は、受給者が前条第1項の現況届を提出しないときは、8月分からの給付金の支給を停止する。ただし、当該年度末までに提出したときは、停止を解除するものとする。

2 区長は、受給者の前年の所得が第3条第2項第4号の規定に該当したときは当該年度の8月分から翌年度の7月分まで支給を停止する。

3 区長は、前2項の規定により給付金の支給を停止したときは特別永住者障害特別給付金支給停止通知書(第7号様式)により、第1項ただし書により停止を解除した時は特別永住者障害特別給付金支給停止解除通知書(第8号様式)により、それぞれ当該者に通知するものとする。

(返還)

第11条 区長は、受給者が偽りその他不正の手段により給付金を受領したときは、特別永住者障害特別給付金返還請求書(第9号様式)により、当該受給者に支給した給付金の一部又は全部を返還させることができる。

(未支給の給付金)

第12条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で未支給のものがあるときは、その未支給の給付金はその者と生計を一にしていた者、その他区長が適当と認める者へ支給することができる。

2 前項の規定により、未支給の支給を受けようとする者は、特別永住者障害特別給付金未支給金請求書及び口座振替依頼書(第10号様式)を区長に提出しなければならない。

(譲渡及び担保の禁止)

第13条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(効力)

第14条 この要綱は、国民年金法の改正により、国又は東京都において同様の措置が講じられた場合は、その効力を失うものとする。

(公簿等の確認)

第15条 区長は、この要綱の規定により申請書又は届出書に添えなければならない書類により証明すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、特別永住者障害特別給付金の支給に関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。ただし、平成21年9月30日までに申請のあった受給者については、平成21年4月(平成21年5月以後に受給資格を取得したものについては、その受給資格を取得した日の属する月)分から給付金を支給する。

この要綱は、平成25年4月1日から適用する。ただし、第3条第2項第1号の住民登録の期間については、平成24年7月8日までに墨田区に外国人登録(廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく登録をいう。)を引き続き行っていた期間を含むものとする。

様式 省略

墨田区特別永住者障害特別給付金支給事業実施要綱

平成21年3月31日 墨福障第1674号

(平成25年4月1日施行)