○墨田区介護保険居宅介護サービス費等の額の特例に関する取扱要綱

平成21年2月26日

20墨福介第1406号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条及び第60条の規定に基づく居宅介護サービス費等及び介護予防サービス費等(以下「居宅介護サービス費等」という。)の額の特例に関して、墨田区介護保険条例(平成12年墨田区条例第40号。以下「条例」という。)第9条及び第9条の2並びに墨田区介護保険条例の施行等に関する規則(平成12年墨田区規則第47号。以下「規則」という。)第20条に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実収入平均月額

 世帯主及び生計を一にする世帯員の収入が給与等(恩給及び年金を含む。)である場合は、当該世帯主及び世帯員に係る申請前3か月間の基本給(賞与を含む。)、家族手当、通勤手当、仕送り等の収入を合算した額から所得税、住民税、所得税法上社会保険料控除の対象となる社会保険料(以下「社会保険料」という。)、労働組合費、通勤費等の合算額を控除した額を3で除した額とする。

 世帯主及び生計を一にする世帯員の収入が事業収入(不動産収入及び農業収入を含む。)である場合は、申請前3か月間の売上金、家賃、間代、恩給、年金その他収入等の総収入額から、収入上必要な経費として、仕入代、材料費、交通費、諸税、その他の経費等の合算額を控除した額を3で除した額とする。

(2) 実収入月額

前号の実収入平均月額の判定が困難な場合において、前号の例により算定した当該月の実収入額をいう。

(3) 災害等

要介護被保険者及び要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)又はその属する世帯の世帯主及び生計を一にする世帯員に生じた個々の震災、風水害、火災その他これらに類する災害をいう。

(4) 損害の程度

損害金額から保険金、損害賠償金等により補填された金額を控除した残額の損害財産の割合をいう。

(5) 基準生活費

生活保護基準額に1.15を乗じた額をいう。この場合における生活保護基準額とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助、住宅扶助、教育扶助及び各種加算に基づき算定した額とする。

(特例の対象となる事由)

第3条 特例の対象となる事由は、次に掲げる事項に該当したことによる。

(1) 災害等による財産の損害 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第83条第1項第1号又は法施行規則第97条第1項第1号に該当する場合で、損害の程度が住宅、家財等の財産の3分の1以上となった場合をいう。

(2) 収入の著しい減少 法施行規則第83条第1項第2号、第3号、若しくは第4号又は法施行規則第97条第1項第2号、第3号、若しくは第4号に該当し、当該年の収入見込みが申請月が1月から6月までの間は前々年の収入、7月から12月までの間は前年の収入と比較して著しく減少する事が見込まれ、実収入平均月額又は実収入月額(以下「実収入平均月額等」という。)が基準生活費と同額又は基準生活費を下回る場合をいう。

(災害等の場合の額の特例割合)

第4条 前条第1号の場合の居宅介護サービス費等の額の特例割合(条例第9条第1項第2項及び第3項並びに第9条の2第1項第2項及び第3項に規定する区が定める割合をいう。以下同じ。)は、損害の程度が当該者の住宅、家財等の財産の3分の1以上2分の1以下の場合は100分の95とし、2分の1を超える場合は100分の100とする。

(収入の著しい減少の場合の額の特例割合)

第5条 第3条第2号の場合の居宅介護サービス費等の額の特例割合は、次の各号に掲げる事由に応じて100分の95又は100分の100とする。

(1) 100分の95

次の計算式により計算した利用者負担減免割合が100分の50以下の場合

 実収入平均月額等-基準生活費=利用者負担額充当額

 利用者負担所要額-利用者負担額充当額=利用者負担額減免額

 利用者負担額減免額÷利用者負担所要額=利用者負担減免割合(小数点以下の端数は切捨て)

なお、利用者負担所要額とは、法第40条(第5号、第6号及び第7号を除く。)及び第52条(第5号、第6号及び第7号を除く。)に規定する介護給付及び予防給付に係る利用者負担の合計額とする。

(2) 100分の100

実収入平均月額等が基準生活費以下の場合又は前号の計算式により計算した利用者負担減免割合が100分の50を上回る場合

(一定以上の所得を有する第1号被保険者の額の特例割合)

第5条の2 条例第9条第2項及び第9条の2第2項の規定を適用する場合における前2条の規定の適用については、これらの規定中「100分の95」とあるのは、「100分の90」とする。

2 条例第9条第3項及び第9条の2第3項の規定を適用する場合における前2条の規定の適用については、これらの規定中「100分の95」とあるのは、「100分の85」とする。

(申請手続)

第6条 利用者負担額の減免を受けようとする者は、「介護保険利用者負担額減額・免除申請書」(規則第28号様式)のほか、次の各号に定める書類を添付して区長に申請しなければならない。

(1) 特例の対象となる事由が、第3条第1号の場合は、罹災証明書等の損害を確認できる書類

(2) 特例の対象となる事由が、第3条第2号の場合は、要介護被保険者等の属する世帯の世帯員全員について、収入(無収入)申告書、給与所得者は給与証明書、その他の者は給与外収入等申告書及び減免を受けようとする理由を証明する書類(医療機関の証明書、雇用保険受給資格者証等)

(3) その他区長が必要と認める書類

(審査)

第7条 区長は、前条に基づく申請があったときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは申請者に対し文書等の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に質問させるものとする。

(決定)

第8条 区長は、申請者が額の特例に該当するか否かを決定し、規則第17条第3項の規定による決定通知書(規則第23号様式)により申請者にその旨を通知し、申請者が額の特例に該当すると認めるときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(規則第29号様式)を交付するものとする。

(減免の適用期間)

第9条 減免の適用期間は、原則として3か月以内とする。ただし3か月を超えてなお減免を必要とするときは、再度申請することにより、要介護被保険者等の生活状況を勘案の上、さらに3か月の期間の範囲内で減免することができる。なお減免の適用開始年月日は、申請のあった日の属する月の初日とする。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときはこの限りではない。

(適用の取消し)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより利用者負担の減免を取り消し、又は取り消すとともに減免に係る金額の返還を命ずるものとする。

(1) 資力の回復等により、利用者負担の減免を適用する事が不適当な状態になったと認められる場合、その認められた日の属する月の翌月以降の減免を取り消すものとする。

(2) 虚偽の申請その他の不正行為により減免を受けたときは、適用の当初に遡って減免を取り消し、減額又は免除に係る金額の返還期限を定め、これを命ずるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、介護保険居宅介護サービス費等の額の特例に関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から適用する。

この要綱は、平成30年8月1日から適用する。

墨田区介護保険居宅介護サービス費等の額の特例に関する取扱要綱

平成21年2月26日 墨福介第1406号

(平成30年8月1日施行)