○墨田区特別永住者福祉給付金支給事業実施要綱

平成21年3月30日

20墨福高第1112号

(目的)

第1条 この要綱は、国民年金制度上、老齢基礎年金等を受けることができない外国人住民等に対し、墨田区特別永住者福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 老齢基礎年金等

国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する老齢基礎年金、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法に規定する老齢年金及び通算老齢年金、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する老齢厚生年金、昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法に規定する老齢年金及び法律によって組織された共済組合の支給する老齢共済年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第25条に規定する老齢を支給事由とする年金たる給付をいう。

(2) 外国人住民等

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者その他これに準ずると区長が認める者をいう。

(3) 公的年金

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金給付又は国民年金法第36条の2第1項第1号に規定する年金たる給付であって政令で定めるものをいう。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、外国人住民等のうち、墨田区に住民登録(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳への記載をいう。以下同じ。)をしている者で、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 老齢基礎年金等の受給資格を有する者

(2) 大正15年4月2日以降に生まれた者

(3) 公的年金を受給している者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている者

(5) 前年の所得が国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条の規定により読み替えられた同条の表第6条の4第1項の項に定める額を超えている者

(6) 特別永住者障害特別給付金を受給している者

2 前項の規定にかかわらず、墨田区に住民登録を行った日から引き続き2年を経過していない者は、支給対象者としない。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、月額1万5,000円とする。

(給付金の申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特別永住者福祉給付金支給申請書(第1号様式)により、区長に申請するものとする。

(給付の決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容について審査し、その適否を決定したうえ、特別永住者福祉給付金支給決定通知書(第2号様式)又は特別永住者福祉給付金不支給決定通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

(支給期間及び支給時期)

第7条 給付金は、支給の申請をした日の属する月から給付金の受給資格が消滅する日の属する月まで支給するものとする。

2 給付金は毎年4月、8月及び12月にそれぞれの前4か月までの分を支払う。

3 前2項の規定にかかわらず、区長が相当の理由があると認めるときは、支給時期を変更することができる。

(受給資格の消滅)

第8条 第6条の規定により給付金の支給決定の通知を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の受給資格は消滅するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 墨田区外に転出したとき。

(3) 公的年金を受けるに至ったとき。

(4) 生活保護法に基づく保護を受けるに至ったとき。

(5) 特別永住者障害特別給付金を受けるに至ったとき。

(6) 給付金の受給を辞退したとき。

2 受給者は、前項第6号の規定により給付金を辞退するときは、特別永住者福祉給付金辞退届(第4号様式)を区長に提出するものとする。

3 区長は、第1項の規定により受給資格が消滅したときは、特別永住者福祉給付金受給資格消滅通知書(第5号様式)により、当該受給者であった者に通知するものとする。

(届出)

第9条 受給者は、現況に変更があったときは、速やかに特別永住者福祉給付金現況変更届(第6号様式)を区長に提出するものとする。

(支給の停止)

第10条 区長は、受給者の前年の所得が第3条第1項第5号の規定に該当したときは、当該年度の8月分から翌年度の7月分まで支給を停止する。

2 区長は、前項の規定により給付金の支給を停止したときは、特別永住者福祉給付金支給停止通知書(第7号様式)により、当該受給者に通知するものとする。

(返還)

第11条 区長は、受給者が偽りその他不正の手段により給付金を受領したときは、特別永住者福祉給付金返還請求書(第8号様式)により、当該受給者に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(未支給の給付金)

第12条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で未支給のものがあるときは、その未支給の給付金はその者と生計を一にしていた者その他区長が適当と認める者へ支給することができる。

2 前項の規定により、未支給の支給を受けようとする者は、特別永住者福祉給付金未支給金請求書(第9号様式)を区長に提出するものとする。

(譲渡及び担保の禁止)

第13条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(効力)

第14条 この要綱は、国民年金法の改正により、国又は東京都において同様の措置が講じられた場合は、その効力を失うものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、特別永住者福祉給付金の支給に関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から適用する。ただし、同年9月30日までに申請のあった受給者については、同年4月(同年5月以後に受給資格を取得したものについては、その受給資格を取得した日の属する月)分から給付金を支給する。

この要綱は、平成25年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区特別永住者福祉給付金支給事業実施要綱

平成21年3月30日 墨福高第1112号

(平成25年4月1日施行)