○墨田区非常通報装置「学校110番」整備事業補助要綱
平成20年9月22日
20墨福子子第277号
(目的)
第1条 この要綱は、民間保育所の事件発生等緊急事態における迅速な対応を図るため、民間保育所が設置する非常通報装置「学校110番」(以下「非常通報装置」という。)の整備に係る費用を補助することにより、もって児童等の安全を確保することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金交付の対象とする者は、次の各号のいずれかの保育施設等を新たに設置する者又は設置した者(以下「設置者等」という。)とする。
(1) 墨田区内の私立保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づき東京都知事の認可を得て設置された保育所をいう。以下同じ。)
(2) 墨田区内の私立保育所の分園
(3) 墨田区内の認証保育所(東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に基づき東京都から認証された保育所をいう。)
(4) 墨田区内の幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定に基づき東京都知事の認可を得て設置された施設をいう。)
(5) 墨田区内の小規模保育事業所(児童福祉法第34条の15第2項の規定に基づき区長の認可を得て設置された施設をいう。)
(6) 墨田区内の公私連携型保育所(児童福祉法第56条の8第3項の規定に基づき東京都知事に届け出ることにより設置された保育所をいう。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める保育施設等
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象経費は、東京都と非常通報装置(学校110番)運用協定を締結した事業者により、別記非常通報装置標準仕様に基づく要件を満たした機器が設置されたことに伴う別表に定める経費とする。
(補助金交付額)
第4条 補助金の交付額は、別表に定める補助金交付基準額の範囲内の額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする設置者等は、墨田区非常通報装置「学校110番」整備事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出するものとする。
(1) 設置工事契約書の写し
(2) 契約金額の内訳及び内容を確認することができるもの
(3) 機器の仕様を確認することができるもの
(4) 設置場所を記した図面
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める書類
2 区長は、前項の請求書の提出があったときは、内容を審査し、補助金を交付するものとする。
(事故報告等)
第8条 補助事業者は、設置工事が予定の期間内に完了しない場合、設置工事そのものの遂行が困難になった場合又は事情の変更が生じた場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第9条 区長は、補助事業の円滑かつ適正な遂行を図るため、補助事業者に対し、その遂行の状況等の報告を求めることができる。
(補助事業の遂行)
第10条 区長は、前条の報告及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、設置工事が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認められるときは、補助事業者に対しこれらに従って設置工事を遂行すべきことを指示することができる。
2 補助事業者が前項の指示に従わないときは、区長は、補助事業者に対し、設置工事の一時停止を指示することができる。
(決定の取消し)
第11条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、区長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容、これに付した条件その他法令に基づく命令又はこの要綱に基づく指示に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 区長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の交付を受けた補助事業者にその返還を命じるものとする。
(違約加算金等)
第13条 前条の規定により補助金の返還を命じられた補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95%の割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命じられた場合において、当該返還に係る補助金を納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95%の割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
3 区長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金若しくは延滞金の全部又は一部を納付しない場合においては、他の同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
(実績報告)
第14条 補助金の交付を受けた補助事業者は、区長が別に指定する期日までに、墨田区非常通報装置「学校110番」整備事業補助金実績報告書(第4号様式)に次の書類を添えて区長に提出するものとする。
(1) 設置工事完了報告書(工事が完了したことを証する資料)
(2) 設置したことを確認することができる写真
(3) 領収書の写し又は支払を確認することができるもの
(4) その他区長が特に必要と認める書類
3 区長は、前項の規定による調査の結果、交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認められる場合は、補助事業者に、これを適合させるための措置をとるべきことを命じるものとする。
(余剰金の返還)
第15条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金交付額が確定した場合において、既に交付されている補助金に余剰が生じたときは、区長が別に指定する期日までに当該余剰金を区長に返還しなければならない。
(非常通報装置の管理運用)
第16条 補助金の交付を受けた補助事業者は、設置した非常通報装置を適正に管理運用しなければならない。
(財産処分の制限等)
第17条 補助事業者は、補助金により設置した非常通報装置を、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。ただし、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」(平成20年7月11日厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過したものについては、この限りでない。
2 前項の規定による区長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を区に納付させることができる。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額)
第18条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、速やかに区長に報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこととする。
2 補助事業者は、補助金に係る仕入控除税額(要返還相当額)があることが確定した場合には、区長が別に指定する期日までに、当該仕入控除税額(要返還相当額)を区長に返還しなければならない。
(関係書類の保管)
第19条 補助事業者は、この補助金の交付に係る予算と決算の関係を明らかにした書類を当該会計年度終了後5年間保管しなければならない。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成20年10月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から適用する。
様式 省略